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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問23 「雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問23 「雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
結果として、1人でも事業場内最低賃金労働者の雇用期間が6か月以上の方がいないと、業務改善助成金の申請はできません。また、雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれます。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問23 雇入れ後3月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後3月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後3月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
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栃木県内の最低賃金1068円 過去最大の64円引き上げ、最低賃金引上げの目安金額63円+1円、2025年10月1日から適用で答申
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「栃木県内の最低賃金1068円 過去最大の64円引き上げ、最低賃金引上げの目安金額63円+1円、2025年10月1日から適用で答申」について説明します。
栃木県の最低賃金について、栃木労働局の審議会はこれまでより64円引き上げて時給1068円とする答申を行いました。
引き上げの幅は過去最大で、4日、国の審議会で示された目安よりも1円高い額での決着となりました。
令和7年度 栃木地方最低賃金審議会の議事録等
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/_82012/saichin_menu_00048.html
【山上コメント】
8月4日に中央最低賃金審議会から最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63円アップ、Cランク64円アップと答申されました。
栃木県は、上記の目安金額を受けて、Bランクのため63円アップでよかったのですが、1円プラスして、時給1004円から64円引き上げて時給1068円、2025年10月1日から実施という答申を出しました。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
8月4日に第71回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63円アップ、Cランク64円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・63 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・63 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・64 円
【63円・64円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道 1,073 2024年 10月1日
青 森 1,017 2024年 10月5日
岩 手 1,016 2024年 10月27日
宮 城 1,036 2024年 10月1日
秋 田 1,015 2024年 10月1日
山 形 1,019 2024年 10月19日
福 島 1,018 2024年 10月5日
茨 城 1,068 2024年 10月1日
【答申済み8/5】栃 木 1,068 2025年 10月1日
群 馬 1,048 2024年 10月4日
埼 玉 1,141 2024年 10月1日
千 葉 1,139 2024年 10月1日
東 京 1,226 2024年 10月1日
神奈川 1,225 2024年 10月1日
新 潟 1,048 2024年 10月1日
富 山 1,061 2024年 10月1日
石 川 1,047 2024年 10月5日
福 井 1,047 2024年 10月5日
山 梨 1,051 2024年 10月1日
長 野 1,061 2024年 10月1日
岐 阜 1,064 2024年 10月1日
静 岡 1,097 2024年 10月1日
愛 知 1,140 2024年 10月1日
三 重 1,086 2024年 10月1日
滋 賀 1,080 2024年 10月1日
京 都 1,121 2024年 10月1日
大 阪 1,177 2024年 10月1日
兵 庫 1,115 2024年 10月1日
奈 良 1,049 2024年 10月1日
和歌山 1,043 2024年 10月1日
鳥 取 1,021 2024年 10月5日
島 根 1,025 2024年 10月12日
岡 山 1,045 2024年 10月2日
広 島 1,083 2024年 10月1日
山 口 1,042 2024年 10月1日
徳 島 1,043 2024年 11月1日
香 川 1,033 2024年 10月2日
愛 媛 1,020 2024年 10月13日
高 知 1,016 2024年 10月9日
福 岡 1,055 2024年 10月5日
佐 賀 1,020 2024年 10月17日
長 崎 1,017 2024年 10月12日
熊 本 1,016 2024年 10月5日
大 分 1,018 2024年 10月5日
宮 崎 1,016 2024年 10月5日
鹿児島 1,017 2024年 10月5日
沖 縄 1,016 2024年 10月9日
⇒栃木県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,068円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年9月21日から施行する。
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・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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速報!最低賃金63円・64円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「速報!最低賃金63円・64円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
8月4日に第71回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63円アップ、Cランク64円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・63 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・63 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・64 円
【山上コメント】
この後、都道府県の最低賃金審議会が開催されて、10月1日からの63円・64円を基準にアップ額が決まっていきます。
例えば、最低賃金のパートさんが10人いれば、60円コース 10人の適用で最大300万円の業務改善助成金となります。
最低賃金の最低ラインが1,015円となり、全国的に、1,000円の時給で雇われているアルバイト、パートさんの15円アップでの改定が必要となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
【63円・64円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道 1,073 2024年 10月1日
青 森 1,017 2024年 10月5日
岩 手 1,016 2024年 10月27日
宮 城 1,036 2024年 10月1日
秋 田 1,015 2024年 10月1日
山 形 1,019 2024年 10月19日
福 島 1,018 2024年 10月5日
茨 城 1,068 2024年 10月1日
栃 木 1,067 2024年 10月1日
群 馬 1,048 2024年 10月4日
埼 玉 1,141 2024年 10月1日
千 葉 1,139 2024年 10月1日
東 京 1,226 2024年 10月1日
神奈川 1,225 2024年 10月1日
新 潟 1,048 2024年 10月1日
富 山 1,061 2024年 10月1日
石 川 1,047 2024年 10月5日
福 井 1,047 2024年 10月5日
山 梨 1,051 2024年 10月1日
長 野 1,061 2024年 10月1日
岐 阜 1,064 2024年 10月1日
静 岡 1,097 2024年 10月1日
愛 知 1,140 2024年 10月1日
三 重 1,086 2024年 10月1日
滋 賀 1,080 2024年 10月1日
京 都 1,121 2024年 10月1日
大 阪 1,177 2024年 10月1日
兵 庫 1,115 2024年 10月1日
奈 良 1,049 2024年 10月1日
和歌山 1,043 2024年 10月1日
鳥 取 1,021 2024年 10月5日
島 根 1,025 2024年 10月12日
岡 山 1,045 2024年 10月2日
広 島 1,083 2024年 10月1日
山 口 1,042 2024年 10月1日
徳 島 1,043 2024年 11月1日
香 川 1,033 2024年 10月2日
愛 媛 1,020 2024年 10月13日
高 知 1,016 2024年 10月9日
福 岡 1,055 2024年 10月5日
佐 賀 1,020 2024年 10月17日
長 崎 1,017 2024年 10月12日
熊 本 1,016 2024年 10月5日
大 分 1,018 2024年 10月5日
宮 崎 1,016 2024年 10月5日
鹿児島 1,017 2024年 10月5日
沖 縄 1,016 2024年 10月9日
⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,016円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問16 「計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいか」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問16 「計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいか」について説明します。
【山上コメント】
計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいかですが、
賃金の引上げは、「地域別最低賃金の引き上げ」を除き、交付申請後以降から事業完了期日までの間となります。
令和7年度の業務改善助成金Q&Aでは、「地域別最低賃金の引き上げ」を除き、となりました。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問16 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
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問16 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、地域別最低賃金の引き上げを除き、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問15 「事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職の取扱い」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問15 「事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職した場合の取扱いも「6か月以上」になりました。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者雇入れ後3月以上勤務している労働者を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているとき
は、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の32イにその旨付記してください。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
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問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨付記してください。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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地域別最低賃金63円アップか? 業務改善助成金の賃金規程(就業規則)とは
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今回は、「地域別最低賃金63円アップか? 業務改善助成金の賃金規程(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
令和7年8月1日(金)に令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第6回)が開催されて、地域別最低賃金の2025年度引き上げについて、全国平均で6%(63円)前後の目安を示す方向で調整に入った。と、されています。
さらに、8月4日(月)に、7回目の同委員会を開いて、調整することになりました。
(8月4日)令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第7回)の開催について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60589.html
【山上コメント】
全国で63円アップとなると、最低賃金の最低ラインが1,014円となり、全国的に、1,000円の時給で雇われているアルバイト、パートさんの14円アップでの改定が必要となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
【63円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道 1,073 2024年 10月1日
青 森 1,016 2024年 10月5日
岩 手 1,015 2024年 10月27日
宮 城 1,036 2024年 10月1日
秋 田 1,014 2024年 10月1日
山 形 1,018 2024年 10月19日
福 島 1,018 2024年 10月5日
茨 城 1,068 2024年 10月1日
栃 木 1,067 2024年 10月1日
群 馬 1,048 2024年 10月4日
埼 玉 1,141 2024年 10月1日
千 葉 1,139 2024年 10月1日
東 京 1,226 2024年 10月1日
神奈川 1,225 2024年 10月1日
新 潟 1,048 2024年 10月1日
富 山 1,061 2024年 10月1日
石 川 1,047 2024年 10月5日
福 井 1,047 2024年 10月5日
山 梨 1,051 2024年 10月1日
長 野 1,061 2024年 10月1日
岐 阜 1,064 2024年 10月1日
静 岡 1,097 2024年 10月1日
愛 知 1,140 2024年 10月1日
三 重 1,086 2024年 10月1日
滋 賀 1,080 2024年 10月1日
京 都 1,121 2024年 10月1日
大 阪 1,177 2024年 10月1日
兵 庫 1,115 2024年 10月1日
奈 良 1,049 2024年 10月1日
和歌山 1,043 2024年 10月1日
鳥 取 1,020 2024年 10月5日
島 根 1,025 2024年 10月12日
岡 山 1,045 2024年 10月2日
広 島 1,083 2024年 10月1日
山 口 1,042 2024年 10月1日
徳 島 1,043 2024年 11月1日
香 川 1,033 2024年 10月2日
愛 媛 1,019 2024年 10月13日
高 知 1,015 2024年 10月9日
福 岡 1,055 2024年 10月5日
佐 賀 1,019 2024年 10月17日
長 崎 1,016 2024年 10月12日
熊 本 1,015 2024年 10月5日
大 分 1,017 2024年 10月5日
宮 崎 1,015 2024年 10月5日
鹿児島 1,016 2024年 10月5日
沖 縄 1,015 2024年 10月9日
⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,015円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年9月21日から施行する。
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□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
【対象は60歳以上の労働者】エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)とは
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今回は、「エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)」について説明します。
【山上コメント】
熱中症対策に使える助成金ですが、
下記のように、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金は、熱中症対策は対象外です。
〇業務改善助成金交付要領14ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等)
〇働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)10ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
(注5)その他上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
④ 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
〇対象は60歳以上の労働者、暑熱な環境による熱中症予防対策等の要件が厳しいですが、エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)の可能性があります。
【エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001488063.pdf
エイジフレンドリー補助金4ページ 補助率1/2 上限100万円
自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労している方がいること
【対象:60歳以上の労働者】
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします
【補助対象】
〇屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
〇屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
→屋外作業等とは、屋外もしくは、労働安全衛生規則第606条の温湿度調整を行ってもなお室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT) 28℃を超える屋内作業場での作業をいいます。
(温湿度調整を行っても、室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT)28℃を下回らないことを説明いただく必要があります。
例えば、炉があるため空間全体での温湿度調整ができない等の理由が考えられます)
【体表面の冷却を行うために必要な機器の具体例】
・体温を下げるための機能のある服や装備
・作業場又は休憩場所に設置する移動式のスポットクーラー
(熱排気を屋外等へ逃がすことができるもの、標準使用期間が5年以上のものに限る等)
【効率的に身体冷却を行うために必要な機器の具体例】
・アイススラリーを冷やすための専用の冷凍ストッカー
(-20℃程度のもの、最大は400Lまで)
※アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤等は対象となりません。
〇熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
(使用者本人のみに通知があるものではなく、通信機能により集中的な管理ができる機能を備えるもの。なお、ウェアラブルデバイスは熱中症に関する異常を感知することを目的とし、深部体温を推定できる機能を有するものに限る)
〇日本産業規格JIS Z 8504 及びJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計の導入(1事業者につき1点まで)
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問12「雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」は
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問12「雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。基準となる事業場内最低賃金の考え方も「6か月以上」の労働者に変わりました。
地域別最低賃金が最低の秋田県(時給951円)の例
雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いもの「時給960円」より、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額「時給951円」が低い場合には、
雇入れ後6月以上勤務している労働者の「時給960円」を基準として、例えば、45円引上げであれば、1,005円で申請します。
雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額「時給951円」の方はよりアップして54円アップで、1,005円にする必要があります。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問12 雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後3月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問12 雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。
【1社最大600万円の業務改善助成金最新情報セミナー】
~物価高騰等要件で、パソコン・タブレットの「新規」導入も可能~
●開催日時 2025年2025/08/27(水)13:30~15:30
●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
意外な助成金対象サービス、物
業務改善助成金の営業の視点 ほか
助成金収益化実践塾 秋のご案内
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【助成金収益化実践塾 秋 のご案内】
●開催日時 2025/9/18(木) 10:00~17:00
●主な内容
業務改善助成金の1日セミナー (令和7年度も最低賃金引上げの見通しです。当セミナーでは、最低賃金引上げに対応の「最大600万円」業務改善助成金の交付申請、支給申請他を1日でしっかりマスターします。)
●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
安心の担当講師山上先生による来年3月末までの質問が可能
●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問5「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問5「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
結果として、1人でも事業場内最低賃金労働者の雇用期間が6か月以上の方がいないと、業務改善助成金の申請はできません。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、 新たに事業場を設けた 直後や 、個人事業主が法人化した 直後でも助成対象となるのでしょうか 。
答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後3月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後3月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が3月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後3月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となるのでしょうか。
答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問1「みなし大企業の対象外」について
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今回は、令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問1「みなし大企業の対象外」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金は、中小企業を助成対象としています。
令和6年度のQ&Aでは、みなし大企業も対象と明記していたのですが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
なお、働き方改革推進支援助成金では、みなし大企業も対象としています。
業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答
対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、
要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、
対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。
みなし大企業については、下記の業務改善助成金交付要綱で定めています。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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