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業務改善助成金 交付申請期限が令和7年1月31日(金)まで、事業完了期限が令和7年2月28日(金)まで延長となりました。

2025年1月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 交付申請期限が令和7年1月31日(金)まで、事業完了期限が令和7年2月28日(金)まで延長」について説明します。

業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

1. 業務改善助成金の事業完了期限が「令和7年1月31日(金)」から「令和7年2月28日(金)」まで延長されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362811.pdf

令和6年度中に交付決定を受けている場合、令和7年2月28日までに事業の完了をお願いいたします。
申請時に定めていた事業完了期日を変更をされる場合には、様式第7号(裏面参照)を申請先の労働局へ提出してください。と、
厚労省のリーフレットでは、事業完了予定期日変更報告書の提出を求めています。
管轄労働局まで、書類の提出はご相談ください。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236483.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【山上コメント】
前年度のような「令和7年3月31日」までの延長とはしていません。令和7年2月28日までの延長です。ご注意ください。

2. 業務改善助成金の交付申請期も「令和6年12月27日(金)」から「令和7年1月31日(金)」まで
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362812.pdf
【山上コメント】
厚労省の令和6年度補正予算の成立からの措置かと思いますが、交付申請はできたしても、納品が可能かを考えて申請してください。事業完了ができないと助成金は0となってしまいます。
安全面では、令和7年4月からの令和7年度の申請を推奨します。

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主な内容
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●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例

2025年1月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間     □支給日
4月1日から9月30日まで  □12月10日
10月1日から3月31日まで  □6月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
第〇章退職金
第〇条(退職金の支給)
勤続〇年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には退職金を支給しない。また、第〇条第〇項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
第〇条(退職金の額)
1 退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数     支給率
5年未満     1.0
5年~10年   3.0
11年~15年  5.0
16年~20年  7.0
21年~25年  10.0
26年~30年  15.0
31年~35年  17.0
36年~40年  20.0
41年~      25.0
2 第〇条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
第〇条(退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給事由の生じた日から〇か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 諸手当等の就業規則または労働協約への規定例

2025年1月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 諸手当等の就業規則または労働協約への規定例」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
諸手当等の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第○条(家族手当)
1.家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
①配偶者月額10,000円
②18歳未満の子1人につき月額5,000円
③65歳以上の父母1人につき月額5,000円

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キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】

2024年12月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】」について説明します。
本年は当サイトへご訪問頂きまして有難うございました。
次回更新は1/1からの予定です。来年もよろしくお願い致します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、短時間正社員(所定の手続で制度の適用を受け、雇用期間を定めずに1週間の所定労働時間が○時間以上○時間以下の者をいう)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。
第○章賃金
第○条(賃金)
短時間正社員の賃金については、正社員との所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給、○○手当、○○手当を支給する。
通勤手当は、所定労働日数が1月に○日以上の場合は、1か月通勤定期券代を支給し、1月に○日未満の場合は、1日当たりの往復費用に出勤日数を乗じた金額を支給する。
【注意点】
本助成金の助成対象となる「多様な正社員」とは、P.8~P.9記載のとおり、通常の正規雇用労
者の労働条件(※)が適用されている必要があります。
※ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等。
例えば、短時間正社員において、就労していない時間数分の基本給等の按分は認められますが、資格を所有していることによって支給する資格手当等は、満額支給されている必要があります。

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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

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キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】

2024年12月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、職務限定正社員(法人顧客を対象とした営業業務に従事する者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

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キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【勤務地限定正社員】

2024年12月29日

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今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【勤務地限定正社員】
」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【勤務地限定正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、勤務地限定正社員(勤務する地域を限定し、都道府県を異にし、かつ転居を伴う異動をしない者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

第○章賃金
第○条(賃金水準の設定)
1.全国をⅠ~Ⅲ地域に区分し、各地域に次の賃金係数※を設定する。
Ⅰ地域100 Ⅱ地域95 Ⅲ地域90
2.勤務地限定のない正社員は、賃金係数100を適用する。勤務地が限定された地域限定正社員の基本給、職務手当は前項の地域区分および賃金係数を適用する。
※賃金計数については、地域間の物価水準を考慮して設定している。

20241230アップ□キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、職務限定正社員(法人顧客を対象とした営業業務に従事する者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
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キャリアアップ助成金 転換制度の就業規則等への規定例

2024年12月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 転換制度の就業規則等への規定例」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
転換制度の就業規則等への規定例

第○条(正規雇用への転換)
勤続○ヶ月以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。
3 人事評価結果としてc以上の評価を得ている者または所属長の推薦がある者に対し、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

第○条(勤務地限定正社員への転換)
勤続○年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について勤務地限定正社員に転換することができる。
転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。

【注意点】
・転換の手続き、要件、転換または採用時期(面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう。)および転換または採用時期が明示されているもの。)を必ず規定する必要があります。(口頭による明示では認められません。)
・また、就業規則・労働協約等の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定に転換の手続き等を規定しても対象になり得ます。ただしその場合、転換規則や人事課通知といった社内規定が労働者に周知されていることが必要です。
・就業規則等において、正社員の区分や職種、賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、所定労働時間等の労働条件の明記がないまたは曖昧な場合等、「正社員待遇」が確認できない場合は、支給対象とならない場合もありますのでご注意ください。

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キャリアアップ助成金 賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当

2024年12月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
・賃金が3%以上増加していることの確認にあたっては、正社員化前後の諸手当を含めた賃金総額について比較しますが、以下は名称を問わず賃金総額に含めることができないためご注意ください。以下の手当以外の諸手当についても、その趣旨等に応じて算定から除かれる場合があります。
算定に含めることができない手当
① 実費補填であるもの
・就業場所までの交通費を補填する目的の「通勤手当」
・家賃等を補填する目的の「住宅手当」
・寒冷地で暖房費を補填する目的の「燃料手当」
・業務に必要な工具等を購入する目的の「工具手当」
・食費を補填する目的の「食事手当」
② 毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの
・本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」
・本人の勤務状況等に応じて支払われる「精皆勤手当」
・所定外労働時間に応じて支払われる「休日手当」
および「時間外労働手当(固定残業代※を含む。)」
・一定期間のみ適用され将来に減額が見込まれる「調整手当」
③ 賞与
・一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)

※固定残業代について
・固定残業代が基本給に含まれている場合は、固定残業代に関する時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額を就業規則または雇用契約書等に明記してください。
・固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合(固定残業代を廃止した場合も含む)、転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合、含めなかった場合のいずれで比較しても3%以上増額させている必要があります。

【山上解説】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、家族手当は、賃金3%以上増額の際に含めることになっています。ご注意ください。

【無料セミナーのご案内】
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

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キャリアアップ助成金 対象となる事業主とは

2024年12月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる事業主」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
対象となる事業主とは、
有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合、次のすべてに該当する事業主が対象です。
① 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度※1を就業規則または労働協約その他これに準ずるもの※2に規定している事業主※3であること。
② 上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。
③上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。
第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。
④ 多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
⑤ 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
⑥ 正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。
第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。
<賃金とは>
・基本給および定額で支給されている諸手当(注)を含む賃金の総額。
・原則、所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する。
ただし、正社員化前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給である場合は、6か月間の賃金の総額。
・支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者等および特定紹介予定派遣労働者であって、正社員化前の期間が6か月未満の場合は正社員化前の雇用期間に応じた賃金。
(注)
・名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できない手当は除く。
・上述の条件に該当しない「定額で支給される諸手当」は、正社員化前6か月間の賃金に含めるが、正社員化後6か月間の賃金に含めるものは、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る。
そのため、本コースを受給するに際しては、原則として労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労働協約に記載している必要があること。
・固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合は、正社員化前後の賃金に固定残業代を含めた場合、含めなかった場合のいずれで比較しても、⑥を満たす必要があること。
・時給制の場合は1時間あたりの、日給制の場合は1日あたりの単価が定められている手当については、「毎月の状況により変動することが見込まれるため、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの」には該当しない。
※P.27「賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当」も参照のこと。
⑦ 正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者※6を解雇※7等事業主の都合により離職させていない事業主であること。
⑧ 正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない※8事業主であること。
⑨ 上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
⑩ 正社員化した日以降、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
⑪ 正社員化した日以降、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用申請をしていない事業所の事業主、個人事業主)が正社員化させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。
⑫ 母子家庭の母等または父子家庭の父に係る加算の適用を受ける場合にあっては、正社員化した日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した事業主であること。
⑬ 正規雇用労働者への転換制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、正規雇用労働者への転換制度を新たに規定し、当該転換制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること(既に同転換規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は加算の対象とならないこと)。
⑭ 勤務地限定、職務限定または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

※1 面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう。以下(2)においても同じ)および転換または採用時期が明示されているものに限る。ただし、年齢制限の設定や勤続年数の上限設定(例えば、「○歳未満」「勤続○年未満」)などにより転換の対象となる有期雇用労働者等を限
定している場合を除く。
※2 当該事業所において周知されているものに限る。以下すべてのコースにおいて同じ。
※3 有期雇用労働者等を多様な正社員に転換する場合は、多様な正社員制度(雇用区分(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)および労働条件を就業規則または労働協約に、当該転換制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定したものをいう。)を規定している事業主であること。
※4 勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。
※5 時間外手当等を含む。以下、特別の定めがある時を除きすべてのコースにおいて同じ。
※6 雇用保険法第38条第1項第1号に規定する短期雇用特例被保険者および同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下すべてのコース同じ。
※7 天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く。
※8 特定受給資格者として資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。以下(2)においても同じ。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 正社員転換の対象となる労働者要件

2024年12月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 正社員転換の対象となる労働者要件」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
正社員転換の対象となる労働者要件とは、
賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース
・「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。(実態に差があったとしても規定の差が無い場合は対象となりません)
※基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば支給対象となり得ます(通勤手当を除く。)。

(対象となり得る例)
・就業規則等における「適用範囲」の定めにおいて、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の賃金待遇を別規定とし、別規定上で差が確認できる場合
・正規雇用労働者・非正規雇用労働者で就業規則が一体となっていたとしても「雇用形態」等の条文において、「正規雇用労働者」「契約社員」「パート」が区別して規定されており、差が確認できる場合

(対象外となる例)
・就業規則等において「個別の雇用契約書で定める」と記載している場合(就業規則等において正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の賃金の額または計算方法の違いが確認できず、要件を満たさない。)
※「適用を6か月以上受けて」:就業規則等の規定に差があったとしても、適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
・適用される雇用区分の就業規則等において契約期間の定めに係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱います。

【山上解説】
正社員転換の対象となる労働者要件とは、基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば支給対象となり得ます(通勤手当を除く。)。

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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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