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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問1「みなし大企業の対象外」について 

2025年7月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問1「みなし大企業の対象外」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金は、中小企業を助成対象としています。
令和6年度のQ&Aでは、みなし大企業も対象と明記していたのですが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
なお、働き方改革推進支援助成金では、みなし大企業も対象としています。

業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。

対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、
要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、
対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。

みなし大企業については、下記の業務改善助成金交付要綱で定めています。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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令和7年度_業務改善助成金_交付要領_変更点「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

2025年7月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度_業務改善助成金_交付要領_変更点「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金では、令和6年度まで、内装工事、レイアウト変更の費用を造作費として、「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用の限定は無く認めていました。

令和7年度は、下記のような単なる「造作費」は、助成対象とならないことになりました。
〇令和6年度の事例(令和7年度は認められない例)
増築によるレイアウトの変更により、動線の改善と調理業務の効率化
〇課題と対応
顧客が増えるにつれて増改築を繰り返して調理場を拡張してきたため、複雑な間取りとなってしまい、動線が複雑で調理の効率が悪化していた。そのため、レイアウト工事による業務効率化を検討した。
〇実施概要
増築した上で動線を改善し、真空冷凍パックの作成に必要な機材を一カ所に集約したいと考えた。そこで、助成金を活用して、増築と調理器具の再配置を実施した。

【改正点】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領13ページ 下2行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
(注4)「造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

【山上コメント】
結論としては、交付要領通りで、単なる「造作費」は、助成対象とならない。「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用だけとなりました。
ただし、
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)では、作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するための「レイアウト変更」も・・・助成対象となり得ます。としています。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問41
作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するためのレイアウト変更や来客感知システム等の導入等を行います。どのようなものであれば助成対象となりますか。

例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。

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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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業務改善助成金Q&A解説16 労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。

2025年7月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問81 申請受付後、不足する必要書類を明示して提出を指示したにもかかわらず、1ヶ月以上提出がない場合はどのように対応すればよいですか。
答  申請者に対して(内容に応じて1、2週間程度の)提出期限を示し、その上で改めて督促してください。なお、こうした対応をとったにもかかわらず、その期限内に求める書類の提出がなされない場合は、求めた書類の提出がないと交付決定ができない旨連絡し、取下書の提出を求め、この提出がなされないときは、不交付決定をしてください。

【山上コメント】
労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。

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・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
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業務改善助成金Q&A解説15 交付申請時の見積書の有効期限について

2025年7月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の交付申請時の見積書の有効期限」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問79  見積書の有効期限が交付決定前に切れてしまった場合はどうすればよいですか。
答  原則は期限内が望ましいですが、金額が変わらないことを発行者に確認できるのであれば、再提出を求めず記録を残して処理を進めても差し支えありません。

【山上コメント】
見積書の有効期限は1か月以内が多いので、交付決定前に有効期限が切れてしまうこともあり得ます。金額が変わらないことを発行者できれば交付決定がでるということです。できるだけ、有効期間を90日にならないかの交渉してください。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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業務改善助成金Q&A解説14 社会保険労務士が事務代理等をすることができます。

2025年7月25日

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今回は、「業務改善助成金の申請等の社会保険労務士が事務代理等」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問74
本助成金については、社会保険労務士が事務代理等することはできますか。
答  
業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。
提出代行事務等を行う場合、申請書等に氏名等を記載することが義務付けられているため、その義務の履行に当たっては、「代理人」を「事務代理者」等に書き換え社会保険労務士の名称を表示する等必要な事項を記入した上で、様式第1号の代理人欄を活用することは差し支えありません。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、要領第14(代理人)における「」の代理人は、いわゆる一般代理(法律行為の代理、主として弁護士)のことを指し、社会保険労務士が行う事務代理者とは異なることに留意すること。

【山上コメント】
解答そのままですが、業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。

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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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業務改善助成金Q&A解説13 本助成金により取得した物品を処分するときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受ける必要があります。

2025年7月24日

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今回は、「業務改善助成金により取得した物品を処分するとき」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問70  
本助成金により取得した物品を処分するときはどうしたらいいですか。
答  
要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
該当する場合は、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、同項の承認は、令和5年9月1日付け会発0901第1号大臣官房会計課長名通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」に基づき行うこととされているので、これに従って処理する必要があります(労働局の会計担当部署と連携して対応してください。)。なお、財産処分の設問で引用している告示や通知について、改正があった場合はその都度最新のものを使用してください。

【山上コメント】
特に、賃借している建物のレイアウト変更などで、業務改善助成金の支給を受けた場合では、移転等で賃貸借契約の解消がなされると、本助成金により取得した物品を処分となってしまいます。ご注意ください。

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業務改善助成金Q&A解説12 クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いは、事業完了期日までに引き落としが必要

2025年7月23日

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今回は、「クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払い」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問66
助成対象経費をクレジットカードで支払ってもいいのですか。

要領第13 の3のとおり、原則として振込払いとなります。
なお、クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いで、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31 日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となりますのでご留意ください。また、現金支払いの場合は、預金通帳等の写しだけでなく、総勘定元帳、現金出納帳等も提出してください。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、不正受給防止の観点や、年度内の助成対象経費の支出に問題ないと確認でき、実際にクレジットカードにより支払われた経費がある場合は、付与されるポイントの有無等にかかわらず、助成対象として差し支えありません。
約束手形などによる支払いの場合も、実際に引き落とされた日を助成対象経費の支払い完了日とし、事業実績報告書に領収書や預金通帳の写しを添付することが必要です。

【山上コメント】
クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。
現金支払いの場合は、預金通帳等の写しだけでなく、総勘定元帳、現金出納帳等も提出の必要があります。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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業務改善助成金Q&A解説11 引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応とは

2025年7月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問65
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいいですか。

要領第2の7のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31 日で、賃金支払い日が末締め翌15 日支払いの場合、事業実績報告書は4月10 日までが提出期限のため、4月15 日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
上記の場合、不正受給等でないことを確認した上で、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ4月15日に提出させる、③状況報告で確認する、のうちのいずれの取扱いとするか、労働局で判断して差し支えありません。

【山上コメント】
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合には、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ後日の4月15日に提出させる、③状況報告で確認する。のどれかを管轄労働局の指示で行うことになります。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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業務改善助成金Q&A解説10 交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出します。

2025年7月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「交付決定前あるいは決定後に取下げする場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問62
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいいのでしょうか。

いずれの場合についても、申請を取下げるときは、取下書(様式任意)を提出してください。(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却できませんが、見積書など添付資料については、申し出があれば原本を返却します。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
理由は、申請書は提出された時点で、「職務上作成し、又は取得した文書」(公文書等の管理に関する法律第2条第4項)となることから、行政文書に該当することとなります。このため、申請書原本の申請者への返却はできませんが、例えば、見積書など添付資料の原本の返却を求められた場合は、行政サービスの見地から、写しをとった上、それらの原本を返却することとして差し支えありません。

【山上コメント】
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出となります。
申請書類は原則として帰ってこないので、 見積書など添付資料は、写しで申請してください。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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業務改善助成金 北海道、山形、千葉、大阪、兵庫、鹿児島、沖縄労働局、都道府県ローカル注意事項・チェックリスト

2025年7月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 北海道、山形、千葉、大阪、兵庫、鹿児島、沖縄労働局、都道府県ローカル注意事項・チェックリスト」について説明します。
とても、参考になるので申請時にご一読ください。

業務改善助成金チェックリスト
1.北海道
業務改善助成金申請にあたっての注意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002212195.pdf

2.山形県
交付申請時必要書類一覧・申請前チェックリスト(令和7年度申請版)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/002303428.pdf

3. 千葉県 
令和7年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト(千葉労働局版)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/002263109.pdf

4. 大阪府
業務改善助成金申請にあたっての注意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001813631.pdf
交付申請チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001813633.pdf

5.兵庫県
業務改善助成金 交付申請時の提出書類チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002259885.pdf

6.鹿児島県
令和7年度業務改善助成金の提出書類
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/kaizenzyoseikin/syorui_itiran_r07.html

7.沖縄県 
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金の申請についての注意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001741821.pdf
交付申請チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/002249778.pdf

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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