働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない

2025-12-03

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない。
ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-6

【問い合わせ内容】
見積書を2通提出する際にあたり、見積書を作成した2社がグループ会社である場合(助成金申請会社とは関連性無し)、相見積もりとして有効と取り扱うことが可能かどうか。なお、対象商品は当該グループ会社のみで取り扱っているものである。

【(厚生労働省)回答】
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められない。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能である。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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