令和7年度助成金改正情報17 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について

2025-11-17

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。

令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み           1 人  1日 
不妊治療に関する休暇の他、裁判員のための休暇等も推奨します。

【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
①  病気休暇
②  教育訓練休暇
③  ボランティア休暇
④  その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
(        )

※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み      人   日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)

【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
 (以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔      〕

②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み         1 人  1時間
・特別休暇の取得見込み           1 人  1日 
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)

特別休暇設定例 (裁判員のための休暇)
1 裁判員のための休暇とは、従業員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合に付与される休暇をいう。
2 裁判員のための休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、3日を限度とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 裁判員のための休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。

裁判員のための休暇の設定根拠は下記の通りです。
【労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)】
13ページ 下から10行目 
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者
事業主は、労働基準法第7条において、労働者が公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること。
なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100 条において、労働者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととされていることに留意すること。

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