最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) の具体的な助成内容について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) の具体的な助成内容」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-4 短時間労働者労働時間延長支援コースの具体的な助成内容について教えてください。
(答)
1 次のとおりになります。とりわけ、短時間労働者労働時間延長支援コースは、長期の職場定着と更なるキャリアアップを図るため、1年目だけでなく、2年目に労働時間の延長又はキャリアアップのための措置を講じた場合にも助成することとしています。
【1年目】
要件1
所定労働時間の延長 5時間以上
賃金の増加 無し
要件2
所定労働時間の延長 4時間以上5時間未満
賃金の増加 5%以上
要件3
所定労働時間の延長 3時間以上4時間未満
賃金の増加 10%以上
要件4
所定労働時間の延長 2時間以上3時間未満
賃金の増加 15%以上
1年目1人当たり助成額
小規模企業事業主50万円
中小企業事業主40万円
大企業事業主30万円
※複数年かけて上記要件を満たす場合も対象
【2年目】
要件1
所定労働時間の延長 労働時間を更に2時間以上延長上
要件2
賃金の増加 基本給を更に5%以上増加又は昇給、賞与若しくは退職金制度の適用
2年目1人当たり助成額
小規模企業事業主25万円
中小企業事業主20万円
大企業事業主15万円
※被用者保険適用後、1年目と2年目で比較
※小規模企業事業主とは、常時雇用する労働者の数が30 人以下である事業主をいう。
※支給申請上限人数はなし。
※当分の間の暫定措置。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
小規模企業事業主では、1年目1人当たり助成額小規模企業事業主50万円、2年目1人当たり助成額小規模企業事業主25万円と最大で75万円となります。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) と社会保険適用時処遇改善コースの関係について」前の記事へ








