最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取扱いについて
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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取り扱い」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-9
改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分についても対象となりますか。
(答)
短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、賃金(基本給)の増額の要件に、最低賃金が発効された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしていますが、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいこととしています。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、賃金(基本給)の増額の要件に、最低賃金が発効された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしていますが、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいこととしています。
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キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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