最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法について
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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-6 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法を教えてください。
(答)
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます(2年目の取組については問5-7を参照ください)。
また、延長前後6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であり、かつ、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合も支給対象となり得ます。
<週平均実労働時間の算出方法>
(通常の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日×7日
・延長前6か月間の総労働時間÷26 週(52 週÷÷2)
(休業等があった場合の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日(休業又は欠勤等のあった日を除く。)×7日
・所定時間外労働時間や有給休暇についても総労働時間に含む
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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