最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法について

2026-07-19

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf

問5-6 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法を教えてください。
(答)
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます(2年目の取組については問5-7を参照ください)。
また、延長前後6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であり、かつ、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合も支給対象となり得ます。
<週平均実労働時間の算出方法>
(通常の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日×7日
・延長前6か月間の総労働時間÷26 週(52 週÷÷2)
(休業等があった場合の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日(休業又は欠勤等のあった日を除く。)×7日
・所定時間外労働時間や有給休暇についても総労働時間に含む

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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