【対象は60歳以上の労働者】エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)」について説明します。
【山上コメント】
熱中症対策に使える助成金ですが、
下記のように、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金は、熱中症対策は対象外です。
〇業務改善助成金交付要領14ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等)
〇働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)10ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
(注5)その他上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
④ 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
〇対象は60歳以上の労働者、暑熱な環境による熱中症予防対策等の要件が厳しいですが、エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)の可能性があります。
【エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001488063.pdf
エイジフレンドリー補助金4ページ 補助率1/2 上限100万円
自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労している方がいること
【対象:60歳以上の労働者】
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします
【補助対象】
〇屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
〇屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
→屋外作業等とは、屋外もしくは、労働安全衛生規則第606条の温湿度調整を行ってもなお室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT) 28℃を超える屋内作業場での作業をいいます。
(温湿度調整を行っても、室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT)28℃を下回らないことを説明いただく必要があります。
例えば、炉があるため空間全体での温湿度調整ができない等の理由が考えられます)
【体表面の冷却を行うために必要な機器の具体例】
・体温を下げるための機能のある服や装備
・作業場又は休憩場所に設置する移動式のスポットクーラー
(熱排気を屋外等へ逃がすことができるもの、標準使用期間が5年以上のものに限る等)
【効率的に身体冷却を行うために必要な機器の具体例】
・アイススラリーを冷やすための専用の冷凍ストッカー
(-20℃程度のもの、最大は400Lまで)
※アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤等は対象となりません。
〇熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
(使用者本人のみに通知があるものではなく、通信機能により集中的な管理ができる機能を備えるもの。なお、ウェアラブルデバイスは熱中症に関する異常を感知することを目的とし、深部体温を推定できる機能を有するものに限る)
〇日本産業規格JIS Z 8504 及びJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計の導入(1事業者につき1点まで)
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