特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
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今回は、「求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A2ページ
問6 求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受ければ、助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であるため、お尋ねのような場合は、助成対象となりません。
なお、ハローワークのオンライン自主応募の場合も同様に助成対象となりません。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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