特開金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
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今回は、「求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)求職者を直接募集(又は求人サイトを利用)し、求職者から応募があった後に形式的に職業紹介を受けた場合は助成対象外です
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A3ページ
問7 雇用形態は有期雇用ですが、本人が望む限り更新します。助成対象となりますか。
答 特定求職者雇用開発助成金は、継続雇用することが確実である者として雇い入れることを要件としています。有期雇用の場合は、自動更新(本人が望む限り更新できること)のみを支給対象としています。自動更新の確認は、雇用契約書により行うため、雇用契約書には自動更新であることの記載が必要です。
また、雇用契約書に自動更新と記載されている場合であっても、更新の条件として就業規則の解雇要件(※)を超えるものが付されている場合は助成対象となりません。
(※)客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
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※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
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