特開金(特定就職困難者コース)対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能です
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ
問2 対象労働者を、支給対象期間中に同一の事業主の他の事業所へ転勤等をさせることは可能ですか。
答 同一の事業主の他の事業所へ転勤等をすることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
なお、この場合、転勤日を含む支給対象期及びその後の支給対象期については、転勤後の事業所から管轄の労働局に申請を行うことが必要です。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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