特開金(特定就職困難者コース)試用期間を定める場合には3か月間を推奨します

2026-01-01

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)試用期間を定める場合には3か月間を推奨」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、無期雇用を前提として、6か月間を第1期として、支給します。
そのため、第1期支給対象期間(6か月間)に係る支給申請時において試用期間が継続している場合には、助成対象外となります。
したがって、試用期間を定める場合には3か月間を推奨します。

(試用期間)
第〇条 新たに採用した従業員については、採用の日から3か月間を試用期間とし、試用期間は勤続年数に通算する。
2 試用期間中の従業員が、第33条(解雇)に定める事由に該当し、又は出勤状況が悪い等引き続き勤務させることが相応しくないと認めるときは、試用期間満了を待たず、又は満了時に本採用を行わないこととすることができる。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ 
問1 正規雇用労働者等として雇い入れる予定ですが、試用期間を設けている場合も助成対象となりますか。
答 正規雇用労働者等として雇い入れる場合において試用期間を設けることは、我が国の雇用慣行上、一般的であることから、試用期間を設けていることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
ただし、第1期支給対象期間に係る支給申請時において試用期間が継続している場合や、試用期間と本採用後において雇用契約が別である場合などは、助成対象となりません。

無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー 
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→