特開金(特定就職困難者コース)試用期間を定める場合には3か月間を推奨します
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)試用期間を定める場合には3か月間を推奨」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、無期雇用を前提として、6か月間を第1期として、支給します。
そのため、第1期支給対象期間(6か月間)に係る支給申請時において試用期間が継続している場合には、助成対象外となります。
したがって、試用期間を定める場合には3か月間を推奨します。
(試用期間)
第〇条 新たに採用した従業員については、採用の日から3か月間を試用期間とし、試用期間は勤続年数に通算する。
2 試用期間中の従業員が、第33条(解雇)に定める事由に該当し、又は出勤状況が悪い等引き続き勤務させることが相応しくないと認めるときは、試用期間満了を待たず、又は満了時に本採用を行わないこととすることができる。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ
問1 正規雇用労働者等として雇い入れる予定ですが、試用期間を設けている場合も助成対象となりますか。
答 正規雇用労働者等として雇い入れる場合において試用期間を設けることは、我が国の雇用慣行上、一般的であることから、試用期間を設けていることをもって、直ちに助成対象外となるものではありません。
ただし、第1期支給対象期間に係る支給申請時において試用期間が継続している場合や、試用期間と本採用後において雇用契約が別である場合などは、助成対象となりません。
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