特開金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外です
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることが分かった場合は助成対象外となります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A1ページ
問3 本助成金の対象者であることを把握せず雇い入れ、その後、助成金の対象者であることがわかりました。このような場合も助成対象となりますか。
答 お尋ねのような場合は、助成対象となりません。
特定求職者雇用開発助成金は、事業主による就職困難者の雇入れを決定するためのインセンティブとしての効果を期待した制度であることを踏まえると、ハローワーク等が本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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