令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問12「雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」は
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今回は、令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問12「雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。基準となる事業場内最低賃金の考え方も「6か月以上」の労働者に変わりました。
地域別最低賃金が最低の秋田県(時給951円)の例
雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いもの「時給960円」より、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額「時給951円」が低い場合には、
雇入れ後6月以上勤務している労働者の「時給960円」を基準として、例えば、45円引上げであれば、1,005円で申請します。
雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額「時給951円」の方はよりアップして54円アップで、1,005円にする必要があります。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問12 雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後3月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問12 雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。
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