働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃金引上げ加算の賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すること

2025-12-14

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今回は、「賃金引上げ加算の賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すること」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較することによります。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-④-6

【問い合わせ内容】
例えば、交付申請時点における賃金額1,041 円を、10 月1日に1,073 円(3%以上アップ)とする予定であるが、10 月6日以降は県の最低賃金が1,072 円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引上げ予定日が10 月15 日(最低賃金発行日以降)の場合でも1,073 円の引上げでよいか。

【(厚生労働省)回答】
例えば、交付申請時点における賃金額1,041 円を、10 月1日に1,073 円(3%以上アップ)とする予定であるが、10 月6日以降は県の最低賃金が1,072 円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引上げ予定日が10 月15 日(最低賃金発行日以降)の場合でも1,073 円の引上げでよい
か。

賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。
本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1,041 円であり、引上げ日以降は1,073 円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1,041 円から1,072 円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引上げ予定日(10 月15 日)に1円の引き上げを追加して行い1,073 円
とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。

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