働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が3%以上(5%未満)となった場合には、3%以上というランクで達成となる
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今回は、「5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が3%以上(5%未満)となった場合には、3%以上というランクで達成となる」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が3%以上(5%未満)となった場合には、3%以上というランクで達成したと認めることができます。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-7
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【(厚生労働省)回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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