働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成
今回は、「歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
賃金引上げ加算の対象労働者に歩合給がある場合、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になります。
働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-5
【問い合わせ内容】
「賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引上げ後の賃金額」、様式第9号の2の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1月分の賃金額で判断すべきか。
【(厚生労働省)回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問8にあるとおりに取り扱われたい。(引上げ前の賃金額は、直近1年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して求めることとなるが、引上げ後の賃金が3%以上上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引上げ前の賃金額と比較することとなる。)
また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点は留意すること。
業務改善助成金のQ&A 問8とは
問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。
答 本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる」(要綱第4条第1項)ものです。そのため、歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった
場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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