働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象となる
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認めらます。
働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-4
【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
【具体例】
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)→6時間(時間単価1,666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【(厚生労働省)回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能」前の記事へ
次の記事へ「働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成」→










