働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象となる

2025-12-12

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今回は、「所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認めらます。

働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-4

【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
【具体例】
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)→6時間(時間単価1,666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP

【(厚生労働省)回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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