働き方改革推進支援助成金Q&A(事業実施予定期間)事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入ってもよい

2025-12-24

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今回は、「事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入ってもよい」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入っても差し支えありません。また、変更申請も不要です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-4

【問い合わせ内容】
各要領とも支給申請書の提出について「事業が終了したときは、第8条の事業実施予定期間の最終日から起算して30 日後の日又は~」とあるが、事業実施計画において指定した事業実施予定期間よりも早期に事業が終了した際は、その日から支給申請可能としてよろしいか。また、軽微な変更とし事業実施計画変更申請書も不要と解してよろしいか。

【(厚生労働省)回答】
申請事業主が指定した事業実施予定期間中であっても、「事業が終了したとき」は、すぐに支給申請手続に入っても差し支えない。また、変更申請も不要である。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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