働き方改革推進支援助成金Q&A(追加費用) 見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外

2025-12-22

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外です。

働き方改革推進支援助成金Q&A6ページ
№ Ⅱ-①-3

【問い合わせ内容】
当初の計画から設置工事の変更が必要となったため追加費用が発生する場合、交付申請時に見積もりを取って事業を実施している以上、追加費用については助成対象外となるのか。

【(厚生労働省)回答】
見積取得時において、見積書に記載されていなかった経費については助成対象外となる。
なお、事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要である。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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