令和7年度助成金改正情報23 働き方改革推進支援助成金Q&A変更5 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象となり得ます
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」のQ&Aが新規追加されました。
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅳ-⑥-6
問い合わせ内容
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
また、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA 化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。
回答
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交
付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に
該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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