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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
としています。
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-12
【問い合わせ内容】
インターネットを利用して見積を取得した場合について、有効期限はなしとなっているが、有効として取り扱ってよいか。
申請者は、交付決定後に価格が上昇した場合、上昇した価格で支給申請したいとしているが、その取扱い如何。
【(厚生労働省)回答】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
ただし、・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書・見積書を取得した日にちが分かるものなどを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとすること。
なお、当然ながら可能な限り新しい見積書を用意すること。また、交付決定後に金額の変更(交付決定額より高い額への変更)がある場合には計画変更が必要である。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 国外企業の見積もり書でも可である
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 国外企業の見積もり書でも可」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-11
【問い合わせ内容】
見積書は国外の企業のもの(見積書も外国語)でもよいか。
仮に日本語に訳された見積書が提出されたとしても、常時変動する為替レートから円建てで交付決定額を確定させなければならないことから、外国通貨による見積書は不可となるのか。
【(厚生労働省)回答】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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働き方改革助成金(見積書、相見積書) パートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には有効な見積もりとできる
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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
同一の弁護士事務所に所属する代表パートナー弁護士とパートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には有効な見積もりとできる。
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-10
【問い合わせ内容】
同一の弁護士事務所に所属する代表パートナー弁護士とパートナー弁護士による見積もりは適正な相見積と扱えるか。
【(厚生労働省)回答】
一般に、パートナー弁護士が代理人弁護士において事業上独立している場合には有効な見積もりと取り扱って差し支えない。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務です
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務です。例外として、昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士でも可能です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-9
【問い合わせ内容】
就業規則作成、36協定作成・届出、コンサルティングの相見積について、他人の依頼を受け報酬を得て労働、社会保険法令上の書類作成を業とすることができる行政書士事務所作成のものでもよいか。
【(厚生労働省)回答】
就業規則・36協定作成は社会保険労務士の独占業務だが、行政書士法昭和55年改正附則2項により昭和55年9月1日以前に行政書士会に登録している行政書士は業として作成することが可とされているため、これに該当する行政書士においては届出を除いた上記の内容であれば相見積書として採用可。
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3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定しています。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定しています。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-8
【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。
【(厚生労働省)回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定している。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-7
【問い合わせ内容】
専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要だが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要か。
【(厚生労働省)回答】
必要である。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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働き方改革助成金(見積書、相見積書) 設備機器の導入費用に関し、相見積金額が、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積が必要です
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今回は、「働き方改革助成金(見積書、相見積書) 設備機器の導入費用に関し、相見積金額が、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積が必要」について説明します。
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設備機器の導入費用に関し、相見積をするに当たり、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積が必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-6
【問い合わせ内容】
設備機器の導入費用に関し、相見積をするに当たり、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積をしなければならないと解してよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
貴見のとおり(相見積の提出等により適正な価格水準であるかどうかの確認が必要であるため)。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書が必要です
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書が必要」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
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働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書が必要です。
販売店が限られているなど、見積書を複数提出できない場合には、適正な価格水準であることを確認する必要があることから、同程度の機能を持つ機器についての見積り等を提出が必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-5
【問い合わせ内容】
既存のタイムレコーダーに接続するソフトウェアを機能アップしたものに更新する場合、タイムレコーダーと同じメーカーを選択するのが一般的と思われるが、他のメーカーでは導入できないなど相見積ができない場合、助成の対象とはならないと解してよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書を提出すること。
販売店が限られているなど、見積書を複数提出できない場合には、適正な価格水準であることを確認する必要があることから、同程度の機能を持つ機器についての見積り等を提出すること。
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働き方改革助成金(見積書、相見積書) 原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要です
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原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HPをプリントアウトしたもの等)を提出しても良いです。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-4
【問い合わせ内容】
①オープン価格でなく、定価が定められている製品については、定価が記載された資料を提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できる。それでも相見積もりが必要ということであれば、どこまでのものが必要か。
②ソフトウェアは当該ソフト会社からダウンロード版を購入した方が安上がりであり、この場合は相見積もりをとることは困難である。そのため、当該ソフト会社のHP に掲載されている金額のプリントアウトを提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できるが、それで良いか。
【(厚生労働省)回答】
①改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の小売店から見積書が必要である。
②見積書の発行を受けることができない場合には、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HP をプリントアウトしたもの等)を提出すること。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 中古の機械を購入する場合でも、見積書、相見積書が必要です
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 中古の機械を購入する場合でも、見積書、相見積書が必要」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
中古の機械を購入する場合でも、見積書、相見積書が必要です。
働き方改革推進支援助成金Q&A57ページ
№ Ⅴ-3
【問い合わせ内容】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか。
【(厚生労働省)回答】
契約に際しては、一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約を認めているところだが(交付要綱第7条)、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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