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キャリアアップ助成金 用語の定義 正規雇用労働者とは

2024年12月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 正規雇用労働者とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
正規雇用労働者とは、
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地または職務が限定されていないこと。
ニ所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(就業規則または労働協約に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
ホ同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に、長期雇用を前提として賞与又は退職金(※1)制度の実施及び昇給の実施が規定され、当該規則(※2)が適用されている労働者であること(※3)。但し、正社員化コースにおいて、正規雇用労働者としての試用期間の適用を受けていた者については、原則として、試用期間中は転換又は直接雇用が完了したものとは見做さず、試用期間終了日の翌日に転換等したものと見做す(※4)。
※1 原則として、下述の制度。但し、「退職金」制度については、助成趣旨と照らして同程度に合理的な制度であると判断できる場合に限り、同定義に依らない制度であっても差し支えない。
※2 通常の労働者に適用される、その他労働条件に係る規定を含む。
※3 長期雇用を前提とした賞与、退職金及び昇給について、社会通念上、正規雇用労働者に適用する制度として相当な水準の待遇を備えた制度であること。
※4 支給要件や支給申請期間においては「転換日(又は直接雇用日)」を「試用期間終了日の翌日」と読み替える。なお、対象労働者の要件についても原則同様であるが、正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用については、事業所における転換日又は直接雇用日を基準として確認する。
【山上解説】
正規雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約であること、派遣労働者として雇用されている者でないこと、事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であることの他
(1)賞与又は退職金制度のどちらがあること
(2)昇給の規定、実施があること
(3) 試用期間の適用を受けていないこと
正規雇用労働者としての試用期間の適用を受けていた者については、原則として、試用期間中は転換又は直接雇用が完了したものとは見做さず、試用期間終了日の翌日に転換等したものと見做すことになります。

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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
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●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 用語の定義 無期雇用労働者とは

2024年12月2日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 無期雇用労働者とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
無期雇用労働者とは、
期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、通常の労働者(正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)以外の者(通常の労働者に適用される労働条件が適用されていないことが確認できる者)をいいます。

【山上解説】
無期雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者以外ということになります。
そして、正規雇用労働者の要件として、賞与又は退職金制度の実施及び昇給の実施が規定され、当該規則が適用されている労働者であることがあります。
よって、
(1)賞与又は退職金制度のどちらもないもなければ、無期雇用労働者となり、正社員になっていないので、正社員化コースとしては不支給です。
(2)昇給の実施の規定がなければ、無期雇用労働者となり、正社員になっていないので、正社員化コースとしては不支給です。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間労働者とは

2024年12月1日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間労働者とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
短時間労働者とは、
一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいいます。

短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73084500&dataType=0&pageNo=1
第2条第1項 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

【山上解説】
短時間労働者とは、例えば、通常の労働者が、1日8時間の場合に、1日6時間のような労働者のこといいます。
 なお、週に一度は、9時間労働するなど、通常の労働者の労働時間を超える時間外労働があると、短時間労働者とはならないので、注意してください。
 短時間労働者にならなければ、「短時間正社員」にもならず、支給対象外となるので気を付けてください。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者とは

2024年11月30日

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
有期雇用労働者とは、
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

キャリアアップ助成金Q&A 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上で有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします(無期→正規の申請と見なして受理します。)。
(※)例 「契約社員の雇用契約期間は1 年とする。」→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)

【山上解説】
期間の定めのある労働契約を締結する労働者は、期間契約社員、期間雇用社員、アルバイト等と名称はいろいろですが、キャリアアップ助成金上は、「有期雇用労働者」という名称となります。
また、契約社員の雇用契約期間は原則として1年以内とする。というように、有期雇用労働者が適用される就業規則に定めが必要です。
 定めがないと、無期→正規の申請と見なされて、第1期40万円が20万円と半額となります。

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速報 厚生労働省の令和6年度補正予算案 業務改善助成金で297億円を計上

2024年11月29日

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今回は、「厚生労働省の令和6年度補正予算案 業務改善助成金で297億円を計上」について説明します。

本日、厚生労働省の令和6年度補正予算案が発表され、
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24hosei/dl/24hosei_20241129_01.pdf
36ページで業務改善助成金の令和6年度補正予算案で297億円が計上されました。

令和5年度補正予算 180億円
令和6年度予算 8.2億円
⇒ 令和6年度補正予算案 297億円
令和7年度概算要求 22億円
速報でお知らせします。

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キャリアアップ助成金 用語の定義 キャリアアップ管理者とは

2024年11月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 キャリアアップ管理者とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
キャリアアップ管理者とは、
各事業所での有期雇用労働者等のキャリアアップを図る取組が積極的に進むよう、事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として、必要な知識及び経験を有していると認められる者を「キャリアアップ管理者」といいます。

【山上解説】
キャリアアップ管理者は、原則として代表取締役を選任して、キャリアアップ計画に記載してください。
当然ながら、代表取締役が交代した場合には、キャリアアップ計画の変更届出が必要です。
キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできませんので注意してください。

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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金12 導入物 通常の事業活動に伴う経費は対象外

2024年11月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金 導入物 通常の事業活動に伴う経費は対象外」 について説明します。

今回は、働き方改革推進支援助成金の導入物で、対象外とならないものを説明します。
働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A40ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf

Ⅳ-⑨労働能率の増進-27
「通常の事業活動に伴う経費」の定義(範囲)について教示されたい。
例えば、飲食店における冷蔵庫は対象になるか。

「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当する。
ただし、通常の機器より性能の高い機器や、現状の最低限事業を行う上で必要な台数を超えて、さらに機器を追加導入し、作業効率や生産性の向上を図る場合は、「通常の事業活動に伴う経費」に該当しない。(すなわち支給対象となりうる。)
飲食店における冷蔵庫については、容量の大きい冷蔵庫を導入することにより移動時間が短縮され、業務負担軽減が確認されるものであれば、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」として対象となる。
ただし、次の場合は、労働能率の増進に資するものとは認められない。
・ 当該設備・機器等を導入し、今までやっていなかった事業を新たに展開するような場合(単なる事業拡大で、新たな事業が追加されただけであり労働能率増進効果(作業時間の短縮効果)が認められないため。)
・ 既存機器の追加導入に関して、最初から新たな人材の追加し、当該機器を追加導入することによって受注数の増加を狙う場合(既存労働者の作業時間の縮減等は図られないため。)

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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金11 導入物 防犯上の監視カメラは対象外

2024年11月27日

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今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金 導入物 防犯上の監視カメラは対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金の導入物で、対象外とならないものを説明します。

働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。監視カメラについて、下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf

Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。

「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金10 配達用原動機付き自転車

2024年11月26日

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今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金 配達用原動機付き自転車」 について説明します。

1.概要
A社では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の弁当配達用の原動機付き自転車で労働効率を上げたいということで交付申請をした。
配達用の原動機付き自転車は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、不交付決定を受けます。

2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金Q&A 38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf 
Ⅳ-⑨労働能率の増進-15
[問い合わせ内容] 原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
[回答](前段省略) バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、弁当配達用の原動機付き自転車の交付申請をしてしまうのでしょうか?
貨物自動車では、交付決定が可能であり、いわゆるケータリングバイクも対象と誤認してしまうこと。
車検証で貨物となっているもののみ、同助成金では対象としています。バイク、オートバイでは、250CC以下には車検証がなく、そもそも貨物が確認できない。251CC以上の場合には、車検証では、「貨物はなく」乗用となること。
が間違いの原因です。

4.対応策等
ケータリングバイクは車検証で貨物が確認できず、同助成金では不交付です。地方公共団体では、コロナ禍の飲食店支援の補助金がある場合があります。
なお、配達用軽貨物自動車は、交付決定の可能性があります。

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主な内容
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金8 就業規則変更時期

2024年11月25日

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今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金 就業規則変更時期」 について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和6年1月31日を超えて、令和6年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和6年1月31日を超えて、令和6年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2023年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf 
P16 上7行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。

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