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令和7年度助成金改正情報18 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ特別休暇で25万円の助成金上限となっています。
令和6年度までは、「(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の休暇取得見込み」として、「不妊治療に関する休暇」については、休暇取得見込みを書く必要がありませんでした。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例をご紹介します。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467918.docx&wdOrigin=BROWSELINK
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは「毎年7月19日から翌年の7月18日」までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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令和7年度助成金改正情報17 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
不妊治療に関する休暇の他、裁判員のための休暇等も推奨します。
【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
① 病気休暇
② 教育訓練休暇
③ ボランティア休暇
④ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
( )
※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み 人 日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
(以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔 〕
②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
特別休暇設定例 (裁判員のための休暇)
1 裁判員のための休暇とは、従業員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合に付与される休暇をいう。
2 裁判員のための休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、3日を限度とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 裁判員のための休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
裁判員のための休暇の設定根拠は下記の通りです。
【労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)】
13ページ 下から10行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者
事業主は、労働基準法第7条において、労働者が公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること。
なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100 条において、労働者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととされていることに留意すること。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報16 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の情報通信業、宿泊業の業種拡大」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。
【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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令和7年度助成金改正情報15 働き方改革推進支援助成金 長時間労働恒常化要件(月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあること)で、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 長時間労働恒常化要件(月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあること)で、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金にも、乗用自動車、貨物自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンを認める類似制度があります。
〇特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
働き方改革推進支援助成金長時間労働恒常化要件では、
1 特例要件(長時間労働恒常化要件)
支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。とされています。
月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることが必要でそんな事業主はまずいないと思います。
〇働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_労働時間短縮・年休促進支援コース申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_勤務間インターバル導入コース申請マニュアル18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467936.pdf
【長時間労働恒常化要件の解説】
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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令和7年度助成金改正情報14 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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令和7年度助成金改正情報13 業務改善助成金Q&A問58 「相見積を取ることにより難い場合」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A問58 「相見積を取ることにより難い場合」についてについて説明します。
【山上コメント】
令和6年度は、「相見積が不要となる場合は、どのような例があるか」を挙げていますが、令和7年度は、「相見積はどのような場合に必要になりますか」として、反転して見積書を要求している内容となっています。
業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意を必ず提出してください)
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的
に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
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令和7年度助成金改正情報12 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問53 「相見積はどのような場合に必要になるか」」について説明します。
【山上コメント】
令和6年度は、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。
令和7年度では、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
したがって、申請者がフランチャイジーで、FC本部等からしか、機器等を購入できない場合等には、令和6年度は理由書の提出でよかったのですが、令和7年度は、(相)見積書が必要となりました。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意)を必ず提出してください。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
令和6年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴することとし、これによりがたい場合においては、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。
令和7年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第4 交付要綱第8条(契約等関係)
随意契約を行おうとする場合においては、原則として、同一条件により二者以上の見積もりを徴する。
これによりがたい場合においては、助成対象となる場合があるが、その理由を明らかにした書面を提出すること。
ただし、二者以上の見積もりについては、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではない。
なお、二者以上の見積もりが出された場合においては、価格が安い者と契約すること。
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□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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令和7年度助成金改正情報11 業務改善助成金Q&A 問23 「雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、 令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問23 「雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれるか」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
結果として、1人でも事業場内最低賃金労働者の雇用期間が6か月以上の方がいないと、業務改善助成金の申請はできません。また、雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれます。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問23 雇入れ後3月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後3月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後3月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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令和7年度助成金改正情報10 業務改善助成金 「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金では、令和6年度まで、内装工事、レイアウト変更の費用を造作費として、「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用の限定は無く認めていました。
令和7年度は、下記のような単なる「造作費」は、助成対象とならないことになりました。
〇令和6年度の事例(令和7年度は認められない例)
増築によるレイアウトの変更により、動線の改善と調理業務の効率化
〇課題と対応
顧客が増えるにつれて増改築を繰り返して調理場を拡張してきたため、複雑な間取りとなってしまい、動線が複雑で調理の効率が悪化していた。そのため、レイアウト工事による業務効率化を検討した。
〇実施概要
増築した上で動線を改善し、真空冷凍パックの作成に必要な機材を一カ所に集約したいと考えた。そこで、助成金を活用して、増築と調理器具の再配置を実施した。
【改正点】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領13ページ 下2行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
(注4)「造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。
【山上コメント】
結論としては、交付要領通りで、単なる「造作費」は、助成対象とならない。「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用だけとなりました。
ただし、
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)では、作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するための「レイアウト変更」も・・・助成対象となり得ます。としています。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問41
作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するためのレイアウト変更や来客感知システム等の導入等を行います。どのようなものであれば助成対象となりますか。
答
例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
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令和7年度助成金改正情報9 業務改善助成金 9月5日改正、賃金引上げ後の申請が可能
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 9月5日改正、賃金引上げ後の申請が可能」について説明します。
厚生労働省では、地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
業務改善助成金9月5日改正
令和7年度の地域別最低賃金の改定の答申が全都道府県で出たため、
対象事業所の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
業務改善助成金拡充リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
【山上コメント】
業務改善助成金9月5日改正で、
(1) 地域別最低賃金+50円の事業場から、
地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額(未満)となりました。
(2) 9月5日以降(例:10月1日)に賃金引上げしていても、地域別最低賃金改定日の前日までであれば、後から申請ができるようになりました。
発効日が11月以降で、業務改善助成金申請可能な県が、青森、山形、岩手、秋田、福島、群馬、埼玉、山梨、静岡、三重、京都、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄とまだあります。
都道府県 R6最賃 改定 R7最賃 (答申)施行予定日
北海道 1,010 65 1,075 2025年10月4日
青 森 953 76 1,029 2025年11月21日
岩 手 952 79 1,031 2025年12月1日
宮 城 973 65 1,038 2025年10月4日
秋 田 951 80 1,031 2026年3月31日
山 形 955 77 1,032 2025年12月23日
福 島 955 78 1,033 2026年1月1日
茨 城 1,005 69 1,074 2025年10月12日
群 馬 985 78 1,063 2026年3月1日
栃 木 1,004 64 1,068 2025年10月1日
埼 玉 1,078 63 1,141 2025年11月1日
千 葉 1,076 64 1,140 2025年10月3日
東 京 1,163 63 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,162 63 1,225 2025年10月4日
新 潟 985 65 1,050 2025年10月2日
富 山 998 64 1,062 2025年10月12日
石 川 984 70 1,054 2025年10月8日
福 井 984 69 1,053 2025年10月8日
山 梨 988 63 1,052 2025年12月1日
長 野 998 63 1,061 2025年10月3日
岐 阜 1,001 64 1,065 2025年10月18日
静 岡 1,034 63 1,097 2025年11月1日
愛 知 1,077 63 1,140 2025年10月18日
三 重 1,023 64 1,087 2025年11月21日
滋 賀 1,017 63 1,080 2025年10月5日
京 都 1,058 64 1,122 2025年11月21日
大 阪 1,114 63 1,177 2025年10月16日
兵 庫 1,052 64 1,116 2025年10月4日
奈 良 986 65 1,051 2025年11月16日
和歌山 980 65 1,045 2025年11月1日
鳥 取 957 73 1,030 2025年10月4日
島 根 962 71 1,033 2025年11月17日
岡 山 982 65 1,047 2025年12月1日
広 島 1,020 65 1,085 2025年11月1日
山 口 979 64 1,043 2025年10月16日
徳 島 980 66 1,046 2026年1月1日
香 川 970 66 1,036 2025年10月18日
愛 媛 956 77 1,033 2025年12月1日
高 知 952 64 1,023 2025年12月1日
福 岡 992 65 1,057 2025年11月16日
佐 賀 956 64 1,030 2025年11月21日
長 崎 953 78 1,031 2025年12月1日
熊 本 952 82 1,034 2026年12月1日
大 分 954 81 1,035 2026年12月1日
宮 崎 952 71 1,023 2025年11月16日
鹿児島 953 64 1,026 2025年11月1日
沖 縄 952 71 1,023 2025年12月1日
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