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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合の取扱い
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合の取扱い」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいです。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-11
【問い合わせ内容】
①働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいか。
②上記①として取り扱った場合、この労働者に、算入すべき手当が付いていた場合の手当を含む時間給の算定方法はどう考えるのか。
【例】午前:時給950 円、午後:時給1,100 円、
加算すべき手当(例:食事手当)が月毎に変動するとした場合
【(厚生労働省)回答】
①貴見のとおり。
②賃金に算入すべき手当について、賃金算定期間毎にその支払額が変動する場合については、原則として、①当該手当の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の合計額を当該1年間の総労働時間で除し、②除した額に、午前勤務の時間給あるいは午後勤務の時間給を加えて、午前勤務の時間給(手当加算済み額)あるいは午後勤務の時間給(手当加算済み額)を算出すべきである。
例示のケースの場合は、賃金引上げ加算については、午前勤務の時間給(手当加算済み額)及び午後勤務の時間給(手当加算済み額)のそれぞれについて3%以上の引上げが必要と考える。
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詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)働き方改革助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能
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今回は、「働き方改革助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能
」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能です。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-10
【問い合わせ内容】
賃金引上げ対象者が業務改善助成金や雇用関係助成金(人材確保等支援助成金など)の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について、業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定、雇用関係助成金と同一内容の賃上げの規定を定めることとしてよいか。
【(厚生労働省)回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能である。
本助成金の賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最低賃金額引上げの対象者や雇用関係助成金における賃金引上げの対象者と重複しても問題無い。
ただし、賃金引上げを実施する2つの助成金で同一の設備等に要する費用の補助を受けようとする場合は、併給調整が発生し、いずれかの助成金のみの支給となるため留意すること。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外
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【山上コメント】
賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-9
【問い合わせ内容】
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
【(厚生労働省)回答】
当該労働者に支払われる賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合の注意点
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今回は、「交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合の注意点」について説明します。
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【山上コメント】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合、追加変更に係る労働者の賃金引上げが変更申請後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできます。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-8
【問い合わせ内容】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認されてから実施しなければならないか。
【(厚生労働省)回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが変更申請後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が3%以上(5%未満)となった場合には、3%以上というランクで達成となる
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【山上コメント】
5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が3%以上(5%未満)となった場合には、3%以上というランクで達成したと認めることができます。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-7
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【(厚生労働省)回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃金引上げ加算の賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すること
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今回は、「賃金引上げ加算の賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すること」について説明します。
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賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較することによります。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-④-6
【問い合わせ内容】
例えば、交付申請時点における賃金額1,041 円を、10 月1日に1,073 円(3%以上アップ)とする予定であるが、10 月6日以降は県の最低賃金が1,072 円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引上げ予定日が10 月15 日(最低賃金発行日以降)の場合でも1,073 円の引上げでよいか。
【(厚生労働省)回答】
例えば、交付申請時点における賃金額1,041 円を、10 月1日に1,073 円(3%以上アップ)とする予定であるが、10 月6日以降は県の最低賃金が1,072 円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引上げ予定日が10 月15 日(最低賃金発行日以降)の場合でも1,073 円の引上げでよい
か。
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。
本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1,041 円であり、引上げ日以降は1,073 円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1,041 円から1,072 円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引上げ予定日(10 月15 日)に1円の引き上げを追加して行い1,073 円
とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成
今回は、「歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成」について説明します。
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賃金引上げ加算の対象労働者に歩合給がある場合、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になります。
働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-5
【問い合わせ内容】
「賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引上げ後の賃金額」、様式第9号の2の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1月分の賃金額で判断すべきか。
【(厚生労働省)回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問8にあるとおりに取り扱われたい。(引上げ前の賃金額は、直近1年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して求めることとなるが、引上げ後の賃金が3%以上上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引上げ前の賃金額と比較することとなる。)
また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点は留意すること。
業務改善助成金のQ&A 問8とは
問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。
答 本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる」(要綱第4条第1項)ものです。そのため、歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった
場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。
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受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象となる
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認めらます。
働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-4
【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
【具体例】
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)→6時間(時間単価1,666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【(厚生労働省)回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能
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今回は、「働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
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