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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更3 全体 「労働時間等設定改善委員会」等は、全員参加が必要か
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 「労働時間等設定改善委員会」等は、全員参加が必要か」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
働き方改革推進助成金の支給要件の一つに「労働時間等設定改善委員会」の開催があります。
新規のQ&Aでは、「労働時間等設定改善委員会」の参加人数について
労働者側、使用者側いずれも特定の数以上の参加者がいなければならない、という定めはない。
しかし、労使の話し合いには、労働者の抱える多様な事情を反映する必要があること等に配慮し、人選や参加人数については、例えば全員参加や、各部署から1名労働者を選出してもらうなど、事情に応じた適切なものとされたい。としています。
特に部門がなく、9名くらいまでであれば、代表1人とし、
製造部門、営業部門のように分かれていけば、部門代表で2人等とすることを推奨します。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A5ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-①-10
問い合わせ内容
働き方改革推進支援助成金を実施するにあたって開催する必要がある「労働時間等設定改善委員会」等は、全員参加しなければいけないか。
回答
労働者側、使用者側いずれも特定の数以上の参加者がいなければならない、という定めはない。
しかし、労使の話し合いには、労働者の抱える多様な事情を反映する必要があること等に配慮し、人選や参加人数については、例えば全員参加や、各部署から1名労働者を選出してもらうなど、事情に応じた適切なものとされたい。
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業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更2 全体 事業実施予定期間を延長することが可能な場合とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 事業実施予定期間を延長することが可能な場合」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
どのような場合に事業実施予定期間を延長することが可能なのか。のQ&Aが新規追加されました。事業実施予定期間を延長すること手続きも大変で、
事業実施予定期間は限界の令和8年1月30日までとすることを推奨します。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A7ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅰ-21
問い合わせ内容
事業の完了が、事業実施予定期間を超過してしまう可能性が高いことが判明した。
どのような場合に事業実施予定期間を延長することが可能なのか。
回答
例えば、地震、津波、風水害等の災害その他避けることのできない事由によって導入予定機器の納品が遅れるなど、事業が遅延している理由がやむを得ないものであると認められる場合に、事業実施期間を延長することが可能であるが、各申請者によって状況が異なるため、具体的には個別に状況に応じて判断することとなる。
そのため、事業実施予定期間を超過することが想定される場合には、速やかに、交付決定を受けた労働局に相談の上、「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告(様式9号)」を提出することが必要となる。
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更1 勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類の要求がなくなりました
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A 勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類の要求」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
申請マニュアルだけではなく、Q&Aでも 勤務間インターバル導入コースでの 「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類」の要求が無くなりました。
もちろん、勤務間インターバルが守らなくてもよいということではありません。
令和5年度までは、令和5年度版_申請マニュアル49ページ表の9
「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類(タイムカード等)、その他労働時間が分かる書類」を要求していました。
また、R05 働き方改革推進支援助成金Q&Aでも、
支給申請時に提出が必要となる「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認ができる書類」の対象期間は、インターバルの施行日から支給申請日の前日までである。
としていました。
その後、(令和6年度版) 令和7年度版の申請マニュアルでは要求されていません。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版 が、約2年ぶりに(2025.06.11)、リリースされ、07働き方改革推進支援助成金Q&A23ページ前後で
勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類の要求が削除されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【下記のR05 働き方改革推進支援助成金Q&Aの該当箇所が削除されました】
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版21、22ページ
No. Ⅱ-③-8
問い合わせ内容
支給申請時に提出が必要となる「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認ができる書類」の対象期間は、いつからいつまでか。
回答
インターバルの施行日から支給申請日の前日までである。
No. Ⅱ-③-9
問い合わせ内容
不支給要件「交付要綱第3条第3項の成果目標について、就業規則又は労働協約等で定めた休息時間数を超えて労働させた場合」について、支給申請時には対象労働者全員分の賃金台帳・タイムカード等の提出が必要か。
回答
原則として対象事業場の対象労働者の全てについて確認が必要である。ただし、対象労働者の人数が多い場合には数名を無作為抽出して、そのインターバルの状況を確認するという方法も考えられる。
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物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版 リリースされました
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
07働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版 が、約2年ぶりに
本日(2025.06.11)、リリースされましたので、速報でお知らせします。
↓下記からダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
助成金収益化実践塾 秋
〇開催日時
2025/9/18(木) 10:00~17:00
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〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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働き方改革推進支援助成金 超小型EV(電気自動車)は、助成対象外です
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今回は、「超小型EV」について説明します。
【山上コメント】
超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当して助成対象外となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-17
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。
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●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
安心の担当講師山上先生による来年3月末までの質問が可能
●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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働き方改革推進支援助成金 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり助成対象外となる
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今回は、「電動アシスト折り畳み自転車」について説明します。
【山上コメント】
通常の自転車から電動アシスト折り畳み自転車にすると労働能率は上がる場合が多いが、通常事業活動に伴う経費となり助成対象外である。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版38ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-16
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。
【回答】Ⅳ-⑨-16 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。
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働き方改革推進支援助成金 ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、本助成金の助成対象とならない
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今回は、「ETC車載器」について説明します。
【山上コメント】
高速道路を頻繁に使用するような場合には、ETC車載器は、労働能率の増進になりそうですが、ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-14
【問い合わせ要約】
ETC車載器は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
県外に多数の顧客がおり、高速道路を利用することが多い事業主が、「高速道路利用料の精算業務の負担軽減」を目的としてETC車載器の導入を事業内容とする場合、当該導入に要する費用は本助成金の助成対象となるか。
【回答】
ETC車載器は、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費(汎用事務機器)」に該当し、本助成金の助成対象とならない。
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働き方改革推進支援助成金 カーナビ等のオプションが労働能率の増進になるものであれば助成対象、また自動車のグレードは最低だけということはない
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今回は、「カーナビ等のオプション、自動車のグレード」について説明します。
【山上コメント】
カーナビ等のオプションについては、それが「労働能率の増進になる」と認められるのであれば助成対象となります。
自動車のグレードについては、必ずしも最低でなければならないということはない。
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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-9
【問い合わせ要約】
自動車につくカーナビ等のオプション費用や車のグレードについて
【問い合わせ内容】保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。
【回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。
また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。
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働き方改革推進支援助成金 「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する
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今回は、「「乗用自動車等」の判断」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、「貨物自動車等」が助成対象となり、「乗用自動車等」は助成対象とはなりません。その区分は自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断することになります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-8
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。
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働き方改革推進支援助成金 支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれます
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今回は、「貨物自動車等に軽トラックは含まれるか」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれます。
したがって、「スズキ キャリィ」「ダイハツ ハイゼットトラック」などの軽トラックも助成対象となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)
令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】
Ⅳ-⑨労働能率の増進-7
【問い合わせ要約】
支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれるか
【問い合わせ内容】
支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」にはいわゆる軽トラックは含まれるのか。
【回答】
含まれる。
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