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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ
№ Ⅳ-⑨-15
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。
【(厚生労働省)回答】
Ⅳ-⑨-14 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外となる。
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外」について説明します。
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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ
№ Ⅳ-⑨-14
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 車両本体以外の費用で助成対象となるもの、ならないもの
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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
助成対象となるものは〇 ならないものは×
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車税環境性能割
× 自動車税種別割
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料
× オーディオ等のオプション装備
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット
〇 サイドバイザー(ドアバイザー)
働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ
№ Ⅳ-⑨-13
【問い合わせ内容】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【(厚生労働省)回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) カーナビ等のオプションは労働能率向上になるかどうか、自動車のグレードは最低グレードである必要はない
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
カーナビ等のオプションは労働能率向上になるかどうかの判断となります。自動車のグレードは最低グレードである必要はないです。
働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ
№ Ⅳ-⑨-9
【問い合わせ内容】
保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。
【(厚生労働省)回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断します
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」か」について説明します。
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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ
№ Ⅳ-⑨-8
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断してもよいか。
【(厚生労働省)回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により
判断する。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「貨物自動車等」に軽トラックは含まれる
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【山上コメント】
支給要領別紙1欄外に記載の「貨物自動車等」には、軽トラックが含まれています。
働き方改革推進支援助成金Q&A43ページ
№ Ⅳ-⑨-7
【問い合わせ内容】
支給要領別紙1欄外に記載の「貨物自動車等」にはいわゆる軽トラックは含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
含まれる。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送業以外のドライブレコーダーの導入は基本的には対象外
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https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
国土交通省 映像記録型ドライブレコーダーの概要では、
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/dorareco.html
映像記録型ドライブレコーダーとは?
映像記録型ドライブレコーダーとは、事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度、ブレーキ、ウインカー等の走行データをメモリーカード等に記録する装置のことです。
これにより事故やニアミスの状況が記録されるため、事故等の映像を利用して乗務員の安全教育へ活用できるとして運送事業者で普及が進んでいます。
また、事故処理の迅速化が図れるなどのメリットもあります。
ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるが、その導入が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となる。としています。
働き方改革推進支援助成金Q&A42ページ
№ Ⅳ-⑧-2
【問い合わせ内容】
ドライブレコーダーの導入は、運送業でなくても、「労働能率の増進に資する設備機器」として助成の対象となるか。(介護事業者が車の運転が多いため、導入したいというもの。)
【(厚生労働省)回答】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによる(申請マニュアル「事業の具体例」欄参照)。
ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるが、その導入が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となる。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入が可能
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 長時間労働恒常化要件で、送迎用の自動車の導入」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
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【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金_長時間労働恒常化要件とは、月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることで、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能となります。
一定の乗用自動車について、送迎用の自動車の導入が労働能率の増進効果が認められるものであれば、支給対象となりうる。
という判断を示したものです。
働き方改革推進支援助成金Q&A21ページ
№ Ⅱ-③-19
【問い合わせ内容】
当該取組(自動車の購入)が助成金対象としてよいかどうかご教示いただきたい。
①不動産仲介事業と清掃事業を行う事業所(社用車なし)
現在、清掃事業を担当しているパート従業員は、車を持っていない・自宅から清掃場所までが遠いといった理由から、不動産仲介業に従事する従業員が、パート従業員らの送迎業務を自家用車で行っている。社用車を1台増やすことで、パート従業員同士で乗り合わせて清掃場所へ行けるようになり、不動産仲介業に従事する従業員の送迎業務がなくなる。1日2時間ほど送迎業務に時間を使っているため、月40 時間ほどの業務効率化を図ることができるというもの。
②造船会社の下請企業
現在、運転免許を持たない外国人実習生の送迎(事務所⇔現場や講習会場)に運転免許を持つ日本人従業員の自家用車を使用している。現場が複数箇所に及ぶことがあること、自家用車1 台に乗れる人数が限られていることから、自家用車数台を使用している。送迎
業務は月5回ほど。1回の送迎にかかる時間は約20 分。1か月に換算すると約3時間を送迎業務に費やしている。社用車として乗用車を1台購入することで、一回に送迎できる人数を増やすことができ、日本人従業員が運転に費やす時間を削減できるというもの。
【(厚生労働省)回答】
本件①及び②の事業主が、支給要領の別紙2の特例要件(長時間労働恒常化要件)を満たし、且つ本件送迎用の自動車の導入が労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に該当するもの(労働能率の増進効果が認められるもの)であれば、支給対象となりうる。
なお、「労働能率の増進に資する設備・機器等」に該当するかどうかは、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等かどうかで判断される。また、労働能率の増進効果については、明確に客観的かつ合理的な疎明が必要である。したがって、本件は上記要件を踏まえ、①、②共に具体的な労働能率の増進効果について、客観的かつ合理的な疎明(※)を求めて判断(事実認定)されたい。
(※)①については、業務日誌等客観的な資料による「1日2時間ほど送迎業務に時間を使っている」ことの現状(実態)確認、及び「月40 時間ほどの業務効率化を図ることができる」ことの積算根拠などの疎明を求め、判断(事実認定)されたい。②についても、①同様に現状の実態確認と改善効果について客観的かつ合理的な疎明を求めて判断(事実認定)されたい。
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 長時間労働恒常化要件の本体価格、含まれるオプションについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 長時間労働恒常化要件の本体価格、含まれるオプション」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金_長時間労働恒常化要件とは、月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることで、一定の乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンが可能となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A14ページ
№ Ⅱ-②-16
【問い合わせ内容】
「長時間労働恒常化要件」について
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格にはどのような経費が含まれるのか。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として、計上することは可能か。
【(厚生労働省)回答】
(1)車両本体価格は、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)交付要綱第3条第1項及び第2項に該当した上で、上記自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 賃金引上げ加算の対象者
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 賃金引上げ加算の対象者」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A (業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算の対象者について、その職種は問わないという考え方を示したものです。
働き方改革推進支援助成金Q&A9ページ
№ Ⅱ -②-4
【問い合わせ内容】
賃上げ加算については、病院等については、医師以外の者(看護師、事務職員等)、運送業においては、自動車運転以外の者(事務職員等)のみを対象としたものでもよいか。
【(厚生労働省)回答】
病院等については医師以外の者、運送業においては自動車運転以外の者のみを対象として賃上げを行った場合であっても、成果目標の達成となる。
【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる!
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/
□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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