働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは承認前でもOK、賃金引上げ後の賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外

2025-06-04

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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは承認前でもOK、賃金引上げ後の賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外 について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【№】Ⅱ-⑤賃上-9
【問い合わせ要約】 
賃金加算において、対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは変更承認後にしなければならないか
【問い合わせ内容】 
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認がおりてから実施しなければならないか。
【回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが交付決定後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-10
【問い合わせ要約】 
賃金加算において、対象労働者が賃金引き上げ後ひと月経過しないうちに産休に入った場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】 
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
【回答】
当該労働者に支払われる賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。

【№】Ⅱ-⑤賃上-11
【問い合わせ要約】 
賃金加算に係る賃上げ対象者は業務改善助成金の賃金引き上げ対象者と重複してもよいか
【問い合わせ内容】 
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ者対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定を定めることとしてよいか。
【回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金加算対象者と業務改善助成金の最賃額引上げ者対象者と重複しても問題無い。

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・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・加算措置の新設
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□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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