業務改善助成金 労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります

2025-05-27

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aの問75以降についてピックアップして説明します。

問81 申請受付後、不足する必要書類を明示して提出を指示したにもかかわらず、1ヶ月以上提出がない場合はどのように対応すればよいですか。
答  申請者に対して(内容に応じて1、2週間程度の)提出期限を示し、その上で改めて督促してください。なお、こうした対応をとったにもかかわらず、その期限内に求める書類の提出がなされない場合は、求めた書類の提出がないと交付決定ができない旨連絡し、取下書の提出を求め、この提出がなされないときは、不交付決定をしてください。

【山上コメント】
労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。

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