働き方改革推進支援助成金 ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、本助成金の助成対象とならない

2025-06-08

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今回は、「ETC車載器」について説明します。

【山上コメント】
高速道路を頻繁に使用するような場合には、ETC車載器は、労働能率の増進になりそうですが、ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-14
【問い合わせ要約】
ETC車載器は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
県外に多数の顧客がおり、高速道路を利用することが多い事業主が、「高速道路利用料の精算業務の負担軽減」を目的としてETC車載器の導入を事業内容とする場合、当該導入に要する費用は本助成金の助成対象となるか。
【回答】
ETC車載器は、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費(汎用事務機器)」に該当し、本助成金の助成対象とならない。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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