働き方改革推進支援助成金 ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、本助成金の助成対象とならない
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今回は、「ETC車載器」について説明します。
【山上コメント】
高速道路を頻繁に使用するような場合には、ETC車載器は、労働能率の増進になりそうですが、ETC車載器は、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-14
【問い合わせ要約】
ETC車載器は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
県外に多数の顧客がおり、高速道路を利用することが多い事業主が、「高速道路利用料の精算業務の負担軽減」を目的としてETC車載器の導入を事業内容とする場合、当該導入に要する費用は本助成金の助成対象となるか。
【回答】
ETC車載器は、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費(汎用事務機器)」に該当し、本助成金の助成対象とならない。
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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