R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更1 勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類の要求がなくなりました
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A 勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類の要求」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
申請マニュアルだけではなく、Q&Aでも 勤務間インターバル導入コースでの 「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類」の要求が無くなりました。
もちろん、勤務間インターバルが守らなくてもよいということではありません。
令和5年度までは、令和5年度版_申請マニュアル49ページ表の9
「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類(タイムカード等)、その他労働時間が分かる書類」を要求していました。
また、R05 働き方改革推進支援助成金Q&Aでも、
支給申請時に提出が必要となる「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認ができる書類」の対象期間は、インターバルの施行日から支給申請日の前日までである。
としていました。
その後、(令和6年度版) 令和7年度版の申請マニュアルでは要求されていません。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)令和7年6月改定版 が、約2年ぶりに(2025.06.11)、リリースされ、07働き方改革推進支援助成金Q&A23ページ前後で
勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認できる書類の要求が削除されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【下記のR05 働き方改革推進支援助成金Q&Aの該当箇所が削除されました】
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版21、22ページ
No. Ⅱ-③-8
問い合わせ内容
支給申請時に提出が必要となる「勤務間インターバル導入後の休息時間数の状況を確認ができる書類」の対象期間は、いつからいつまでか。
回答
インターバルの施行日から支給申請日の前日までである。
No. Ⅱ-③-9
問い合わせ内容
不支給要件「交付要綱第3条第3項の成果目標について、就業規則又は労働協約等で定めた休息時間数を超えて労働させた場合」について、支給申請時には対象労働者全員分の賃金台帳・タイムカード等の提出が必要か。
回答
原則として対象事業場の対象労働者の全てについて確認が必要である。ただし、対象労働者の人数が多い場合には数名を無作為抽出して、そのインターバルの状況を確認するという方法も考えられる。
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