R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更2 全体 事業実施予定期間を延長することが可能な場合とは

2025-06-13

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 事業実施予定期間を延長することが可能な場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
どのような場合に事業実施予定期間を延長することが可能なのか。のQ&Aが新規追加されました。事業実施予定期間を延長すること手続きも大変で、
事業実施予定期間は限界の令和8年1月30日までとすることを推奨します。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A7ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅰ-21
問い合わせ内容
事業の完了が、事業実施予定期間を超過してしまう可能性が高いことが判明した。
どのような場合に事業実施予定期間を延長することが可能なのか。
回答
例えば、地震、津波、風水害等の災害その他避けることのできない事由によって導入予定機器の納品が遅れるなど、事業が遅延している理由がやむを得ないものであると認められる場合に、事業実施期間を延長することが可能であるが、各申請者によって状況が異なるため、具体的には個別に状況に応じて判断することとなる。
そのため、事業実施予定期間を超過することが想定される場合には、速やかに、交付決定を受けた労働局に相談の上、「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告(様式9号)」を提出することが必要となる。

【1社最大600万円の業務改善助成金最新情報セミナー】
~物価高騰等要件で、パソコン・タブレットの「新規」導入も可能~
●開催日時 2025年2025/08/27(水)13:30~15:30
●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
意外な助成金対象サービス、物
業務改善助成金の営業の視点 ほか
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/53/

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→