R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更2 全体 事業実施予定期間を延長することが可能な場合とは

2025-06-13

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 事業実施予定期間を延長することが可能な場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
どのような場合に事業実施予定期間を延長することが可能なのか。のQ&Aが新規追加されました。事業実施予定期間を延長すること手続きも大変で、
事業実施予定期間は限界の令和8年1月30日までとすることを推奨します。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A7ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅰ-21
問い合わせ内容
事業の完了が、事業実施予定期間を超過してしまう可能性が高いことが判明した。
どのような場合に事業実施予定期間を延長することが可能なのか。
回答
例えば、地震、津波、風水害等の災害その他避けることのできない事由によって導入予定機器の納品が遅れるなど、事業が遅延している理由がやむを得ないものであると認められる場合に、事業実施期間を延長することが可能であるが、各申請者によって状況が異なるため、具体的には個別に状況に応じて判断することとなる。
そのため、事業実施予定期間を超過することが想定される場合には、速やかに、交付決定を受けた労働局に相談の上、「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告(様式9号)」を提出することが必要となる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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