改定 働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ加算、申請マニュアル、令和7年6月11日改定のQ&A資料について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース共通)が2年ぶりに令和7年6月11日改定しましたので、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
改めて、「R7.働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ加算、申請マニュアル、Q&A資料」を掲載します。
賃金引上げ加算の情報が散らばっているため、大ボリュームになりますが、まとめて一度に掲載しました。
業務改善助成金で賃金アップするなら、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算もダブル申請したいところです。
また、最低賃金(業務改善助成金)に関係なく、臨時昇給する会社では、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算を考えておくとよいです。
【山上ポイント解説】
1. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要。
2. 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付申請前1か月分)の添付が必要。
3. 支給申請時に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付申請後から支給申請までの分)の添付が必要。
4. 「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30 日以内に、労働局長に提出。
対象労働者の賃金台帳の写し(支給申請後から賃金額を改定した後6月分)の添付が必要。
5. 交付要綱附則の適用日(令和7年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合は(賃金引上げ加算)不支給。
6. 交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合は(賃金引上げ加算)不支給。
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
【交付申請時】
一覧表の作成に当たっては以下の事項に留意すること。
(賃金引上げの成果目標を設定していない場合は、当該一覧表の作成は不要。)
1. 対象労働者の賃金引上げ前の実施状況を記載すること。
なお、改善事業実施後の賃金引上げ率が成果目標で設定した賃金引上げ率(3%以上、5%以上又は7%以上)に満たない場合は、当該労働者は対象とならない。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象とならない 対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。
2. 対象労働者の時間給又は時間換算額の算出は、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条に基づく計算とする。
⑴ 対象労働者の賃金が時間以外の期間で払われている場合(月給制や日給制の場合等)は、
・ 月給制の場合は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間)で除した金額・ 日給制の場合は、その金額を1日における所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間)で除した金額等による計算で算出すること。
⑵ 計算に当たっては、実際に支払われる賃金から次の賃金(手当)を除外すること。
① 臨時に支払われる賃金 結婚手当など
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 時間外割増賃
金など
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル46ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
【支給申請時】
一覧表の作成に当たっては以下の事項に留意すること。
(賃金引上げの成果目標を設定していない場合は、当該一覧表の作成は不要。)
1. 対象労働者の賃金引上げ前の実施状況を記載すること。
なお、改善事業実施後の賃金引上げ率が成果目標で設定した賃金引上げ率(3%以上、5%以上又は7%以上)に満たない場合は、当該労働者は対象とならない。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象とならない 対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。
2. 対象労働者の時間給又は時間換算額の算出は、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条に基づく計算とする。
⑴ 対象労働者の賃金が時間以外の期間で払われている場合(月給制や日給制の場合等)は、
・ 月給制の場合は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間)で除した金額
・ 日給制の場合は、その金額を1日における所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間)で除した金額
等による計算で算出すること。
⑵ 計算に当たっては、実際に支払われる賃金から次の賃金(手当)を除外すること。
① 臨時に支払われる賃金 結婚手当など
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 時間外割増賃
金など
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のう
ち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
【賃金引上げの成果目標に係る就業規則の規定例】
賃金引上げの成果目標を設定する場合は、就業規則を新たに作成、変更する必要がありますが、これについては、例えば賃金テーブルの改定(ベースアップ)や手当を新設するなどの方法が考えられます。
新規に規程を設ける場合の記載例は以下のとおりです。
(規定例1:臨時昇給させる場合)
第○条 ○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。
(規定例2:最低賃金額を引き上げる場合)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額○○円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。
【留意事項】
○ 引き上げた賃金に対して補助するものではありませんので、ご留意ください。
〇 交付申請日の前日以前又は事業実施予定期間の終了日の翌日以降に賃金を引き上げた場合は、賃金の引上げとしてカウントされませんのでご留意ください。
○ 支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としません。
○ 交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合は、当該労働者は対象となりません。(対象とすることを希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要です。)
○ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る加算額は加算されません。
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日(令和7年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
R7.働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
一覧表の作成に当たっては以下の事項に留意すること。
(賃金引上げの成果目標を設定していない場合は、当該一覧表の作成は不要。)
1. 対象労働者の賃金引上げ前の実施状況を記載すること。
なお、改善事業実施後の賃金引上げ率が成果目標で設定した賃金引上げ率
(3%以上又は5%以上)に満たない場合は、当該労働者は対象とならない。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象とならない(対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。)
2. 対象労働者の時間給又は時間換算額の算出は、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条に基づく計算とする。
⑴ 対象労働者の賃金が時間以外の期間で払われている場合(月給制や日給制
の場合等)は、
・ 月給制の場合は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間)で除した金額
・ 日給制の場合は、その金額を1日における所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間)で除した金額等による計算で算出すること。
⑵ 計算に当たっては、実際に支払われる賃金から次の賃金(手当)を除外すること。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース共通)
令和7年6月改定版24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【Ⅱ-⑤(賃上げ加算について)】
【№】Ⅱ-⑤-1
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【回答】
①、②、③ともに事業実施期間中に就業規則または労働協約その他これに準ずるものの作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。
【№】Ⅱ-⑤-2
【問い合わせ内容】
勤務間インターバル導入に加えて、賃金引上げについても取り組みたいと考えているが、賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても良いのか。
【回答】
異なっても差し支えない。
【№】Ⅱ-⑤-3
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者
の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。
【№】Ⅱ-⑤-4
【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
以下、具体例
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1 日の所定労働時間8 時間(時間単価1250 円)
→6 時間(時間単価1666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。
【№】Ⅱ-⑤-5
【問い合わせ内容】
「賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引き上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引き上げ後の賃金額」、様式第9 号の2 の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1 月分の賃金額で判断すべきか。
【回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問8にあるとおりに取り扱われたい。(引上げ前の賃金額は、直近1年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して求めることとなるが、引上げ後の賃金が3%以上上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引上げ前の賃金額と比較することとなる。)
また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていない
と成果目標未達成になるので、その点は留意する
こと。
業務改善助成金のQ&A問8
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。
答 本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる」(要綱第4条第1項)ものです。そのため、歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。
そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。
【№】Ⅱ-⑤-6
【問い合わせ内容】
例えば、交付申請時点における賃金額1,041 円を、10 月1日に1,073 円(3%以上アップ)とする予定であるが、10 月6日以降は県の最低賃金が1,072 円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引上げ予定日が10 月15 日(最低賃金発行日以降)の場合でも1,073 円の引上げでよいか。
【回答】
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。
本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1,041 円であり、引上げ日以降は1,073 円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1,041 円から1,072 円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引上げ予定日(10 月15 日)に1円の引き上げを追加して行い1,073 円とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
【№】Ⅱ-⑤-7
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引き上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
【№】Ⅱ-⑤-8
【問い合わせ内容】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認がおりてから実施しなければならないか。
【回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが交付決定後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。
【№】Ⅱ-⑤-9
【問い合わせ内容】
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
【回答】
当該労働者に支払われる賃金が1ヶ月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。
【№】Ⅱ-⑤-10
【問い合わせ内容】
賃金引上げ対象者が業務改善助成金や雇用関係助成金(人材確保等支援助成金など)の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について、業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定、雇用関係助成金と同一内容の賃上げの規定を定めることとしてよいか。
【回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能である。
本助成金の賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最低賃金額引上げの対象者や雇用関係助成金における賃金引上げの対象者と重複しても問題無い。
ただし、賃金引上げを実施する2つの助成金で同一の設備等に要する費用の補助を受けようとする場合は、併給調整が発生し、いずれかの助成金のみの支給となるため留意すること。
【№】Ⅱ-⑤-11
【問い合わせ内容】
①働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいか。
②上記①として取り扱った場合、この労働者に、算入すべき手当が付いていた場合の手当を含む時間給の算定方法はどう考えるのか。
【例】午前:時給950 円、午後:時給1,100 円、加算すべき手当
(例:食事手当)が月毎に変動するとした場合
【回答】
①貴見のとおり。
②賃金に算入すべき手当について、賃金算定期間毎にその支払額が変動する場合については、原則として、①当該手当の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の合計額を当該1年間の総労働時間で除し、②除した額に、午前勤務の時間給あるいは午後勤務の時間給を加えて、午前勤務の時間給(手当加算済み額)あるいは午後勤務の時間給(手当加算済み額)を算出すべきである。
例示のケースの場合は、賃金引上げ加算については、午前勤務の時間給(手当加算済み額)及び午後勤務の時間給(手当加算済み額)のそれぞれについて3%以上の引上げが必要と考える。
【№】Ⅱ-⑤-12
【問い合わせ内容】
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、
賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から
1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。
【回答】
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース共通)
令和7年6月改定版7ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【Ⅱ-①(コース共通)】
【№】Ⅱ-①-7
【問い合わせ内容】
賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されるが、様式第1 号別添の「対象労働者の賃金引上げ」や同様式の別紙2も周知すべき内容に含まれるのか。
【回答】
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えない。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものである。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えない。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース共通)
令和7年6月改定版9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【Ⅱ-②(業種別課題対応コースについて)】
【№】Ⅱ-②-4
【問い合わせ内容】
賃上げ加算については、病院等については、医師以外の者(看護師、事務職員等)、運送業に
おいては、自動車運転以外の者(事務職員等)のみを対象としたものでもよいか。
【回答】
病院等については医師以外の者、運送業においては自動車運転以外の者のみを対象として賃上げを行った場合であっても、成果目標の達成となる。
【Ⅱ-③(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)】
【№】Ⅱ-③-5
【問い合わせ内容】
事業主からの申請時、事業の目的(成果目標)には、「時間単位年休の導入及び特別休暇の導入」及び「賃金引上げ」が選択されており、これについて交付決定を行った。その後、事業主より、成果目標に「年休の計画的付与の導入」を追加した変更申請書の提出がなされたが、この変更申請は認められるか。
【回答】
交付要綱第9条第1項において、交付決定後事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ様式第4号「働き方改革推進支援助成金事業計画変更申請書」を提出し、承認を受けるとされており、様式第4号には事業の目的(成果目標)が含まれている。
よって、変更内容が成果目標の追加のみである場合であっても、計画変更を認めても差し支えない。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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