R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更4 全体 (クラウド)サービス利用契約等の月額を経費とする際の月数の考え方について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A (クラウド)サービス利用契約等の月額を経費とする際の月数の考え方」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「(クラウド)サービス利用契約等の月額を経費とする際の月数の考え方」が示されました。
(クラウド)サービス契約日(例6/20)を起算点とし、事業実施予定期間(~1/30)を月数に換算(端数は切り捨て)し、当該月数分の費用を支給対象として差し支えない。
1か月目6/20~7/19
2か月目7/20~8/19
3か月目8/20~9/19
4か月目9/20~10/19
5か月目10/20~11/19
6か月目11/20~12/19
7か月目12/20~翌1/19
以上から (クラウド)サービス契約日(例6/20)の事例では、7か月分を申請できます。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A8ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-①-11
問い合わせ内容
サービス利用契約等の月額を経費とする際、月の途中であっても月額の起算日として認められるのか【1】、あるいは、起算日は月初めからとするのか【2】。
【1】事業実施予定期間 6/16~1/30
契約日 6/20
月額の算定期間 6/20~1/19
助成対象経費 7ヶ月分
【2】事業実施予定期間 6/16~1/30
契約日 6/20
月額の算定期間 7 月~12 月
助成対象経費 6ヶ月分
回答
本件は、契約日(6/20)を起算点とし、事業実施予定期間(~1/30)を月数に換算(端数は切り捨
て)し、当該月数分の費用を支給対象として差し支えない。
したがって、左記【1】の7ヶ月分となる。
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