R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更4 全体 (クラウド)サービス利用契約等の月額を経費とする際の月数の考え方について

2025-06-15

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A (クラウド)サービス利用契約等の月額を経費とする際の月数の考え方」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「(クラウド)サービス利用契約等の月額を経費とする際の月数の考え方」が示されました。
(クラウド)サービス契約日(例6/20)を起算点とし、事業実施予定期間(~1/30)を月数に換算(端数は切り捨て)し、当該月数分の費用を支給対象として差し支えない。
1か月目6/20~7/19
2か月目7/20~8/19
3か月目8/20~9/19
4か月目9/20~10/19
5か月目10/20~11/19
6か月目11/20~12/19
7か月目12/20~翌1/19
以上から (クラウド)サービス契約日(例6/20)の事例では、7か月分を申請できます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A8ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-①-11

問い合わせ内容
サービス利用契約等の月額を経費とする際、月の途中であっても月額の起算日として認められるのか【1】、あるいは、起算日は月初めからとするのか【2】。

【1】事業実施予定期間 6/16~1/30
契約日 6/20
月額の算定期間 6/20~1/19
助成対象経費 7ヶ月分
【2】事業実施予定期間 6/16~1/30
契約日 6/20
月額の算定期間 7 月~12 月
助成対象経費 6ヶ月分

回答
本件は、契約日(6/20)を起算点とし、事業実施予定期間(~1/30)を月数に換算(端数は切り捨
て)し、当該月数分の費用を支給対象として差し支えない。
したがって、左記【1】の7ヶ月分となる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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