R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更5 業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」の最も長い限度時間数について

2025-06-16

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」の最も長い限度時間数」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」において、36 協定の様式第9号の3の3で届出を行っている事業場の「最も長い限度時間数(※)」については、
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6 年4 月1 日以降も以下(※)の規定が適用されないことから、「工作物の建設の事業に従事する場合」で判断して差し支えない。

(※)交付申請書 様式第1号別添別紙1 および支給申請書様式第4号別添別紙1の欄外には「※2 36 協定の1か月当たりの限度時間及び1年間当たりの限度時間のうち、最も長い限度時間数を、事業場ごとに記載すること。」との注意書きがある。
・時間外労働と休日労働の合計が月100 時間未満(※1)
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80 時間以内(※1)
・災害時における復旧及び復興の事業における36 協定の上限削減は助成対象外

36 協定の様式第9号の3の3 記載例
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001726594.pdf

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A9ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-2
問い合わせ内容
成果目標「36 協定の見直し」において、36 協定の様式第9号の3の3で届出を行っている事業場の「最も長い限度時間数(※)」について、以下の①、②の両欄に記載がある場合、交付申請時および支給申請時に申請可否・支給対象か否かの判断はどの時間数で行うべきか。
業種:建設業
「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」欄のうち、
①工作物の建設の事業に従事する場合
②災害時における復旧及び復興
の事業に従事する場合

(※)交付申請書 様式第1号別添別紙1 および支給申請書様式第4号別添別紙1の欄外には「※2 36 協定の1か月当たりの限度時間及び1年間当たりの限度時間のうち、最も長い限度時間数を、事業場ごとに記載すること。」との注意書きがある。

回答
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6年4月1日以降も以下(※1)の規定が適用されないことから、①「工作物の建設の事業に従事する場合」で判断して差し支えない(※2)。
但し、災害時における復旧及び復興の事業であっても、年720 時間の上限及び時間外労働が月45 時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されることに留意すること。

・時間外労働と休日労働の合計が月100 時間未満(※1)
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80 時間以内(※1)
・災害時における復旧及び復興の事業における36 協定の上限削減は助成対象外

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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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