R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更5 業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」の最も長い限度時間数について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」の最も長い限度時間数」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
業種別課題対応コース 成果目標「36 協定の見直し」において、36 協定の様式第9号の3の3で届出を行っている事業場の「最も長い限度時間数(※)」については、
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6 年4 月1 日以降も以下(※)の規定が適用されないことから、「工作物の建設の事業に従事する場合」で判断して差し支えない。
(※)交付申請書 様式第1号別添別紙1 および支給申請書様式第4号別添別紙1の欄外には「※2 36 協定の1か月当たりの限度時間及び1年間当たりの限度時間のうち、最も長い限度時間数を、事業場ごとに記載すること。」との注意書きがある。
・時間外労働と休日労働の合計が月100 時間未満(※1)
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80 時間以内(※1)
・災害時における復旧及び復興の事業における36 協定の上限削減は助成対象外
36 協定の様式第9号の3の3 記載例
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001726594.pdf
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A9ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-2
問い合わせ内容
成果目標「36 協定の見直し」において、36 協定の様式第9号の3の3で届出を行っている事業場の「最も長い限度時間数(※)」について、以下の①、②の両欄に記載がある場合、交付申請時および支給申請時に申請可否・支給対象か否かの判断はどの時間数で行うべきか。
業種:建設業
「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」欄のうち、
①工作物の建設の事業に従事する場合
②災害時における復旧及び復興
の事業に従事する場合
(※)交付申請書 様式第1号別添別紙1 および支給申請書様式第4号別添別紙1の欄外には「※2 36 協定の1か月当たりの限度時間及び1年間当たりの限度時間のうち、最も長い限度時間数を、事業場ごとに記載すること。」との注意書きがある。
回答
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、令和6年4月1日以降も以下(※1)の規定が適用されないことから、①「工作物の建設の事業に従事する場合」で判断して差し支えない(※2)。
但し、災害時における復旧及び復興の事業であっても、年720 時間の上限及び時間外労働が月45 時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されることに留意すること。
・時間外労働と休日労働の合計が月100 時間未満(※1)
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80 時間以内(※1)
・災害時における復旧及び復興の事業における36 協定の上限削減は助成対象外
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