令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問16 「計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいか」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問16 「計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいか」について説明します。
【山上コメント】
計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいかですが、
賃金の引上げは、「地域別最低賃金の引き上げ」を除き、交付申請後以降から事業完了期日までの間となります。
令和7年度の業務改善助成金Q&Aでは、「地域別最低賃金の引き上げ」を除き、となりました。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問16 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問16 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、地域別最低賃金の引き上げを除き、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
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