令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問15 「事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職の取扱い」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問15 「事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職した場合の取扱いも「6か月以上」になりました。
前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者雇入れ後3月以上勤務している労働者を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているとき
は、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の32イにその旨付記してください。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨付記してください。
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