令和3年度助成金改正情報 5つの助成金をご紹介
4月からの助成金が下記のように確定しましたのでお知らせします。
1. 65歳超雇用推進助成金
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
(1) 65歳超継続雇用促進コース 20万円⇒120万円に爆上げ!
4月からの「70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務」を受けて、65歳超継続雇用促進コースの支給額が60歳以上雇用保険被保険者1人の場合には、
改正前は、1人~2人の区分であり、65歳定年を70歳にして20万円でした。
改正後は、10人未満の区分となり、65歳定年を70歳にして120万円となりました。
(2) 70歳未満定年引上げで過去に受給していても2回目の差額支給が可能になりました。
例:過去に65歳に定年引上げで20万円 今回 70歳に定年引上げで120万円⇒差額100万円支給
(3) 65歳超雇用推進助成金全コースで法令遵守の確認期間見直し
4月から法令遵守の確認期間について、計画を提出した日の前日から支給申請を行った日の前日となりました。したがって、就業規則を法令遵守に改定すれば、すぐに計画認定申請ができるようになりました。
Q&Aを作りました。
Q1.実施前の旧就業規則で、「定年60歳、希望者のうち会社が合意した者は65歳まで継続雇用等」の高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていても、70歳定年に実施すれば120万円の対象ですか?
P5(2)労働協約又は就業規則により、次のイ~ニのいずれかに該当する制度を実施したこと。
イ 65歳以上への定年引上げ
ロ 定年の定めの廃止
ハ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
ニ 他社による継続雇用制度の導入
P6(5)(2)の制度の実施日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
ページ数は65歳超継続雇用促進コース支給申請の手引き令和3年度版です。以下同じ。
A1.65歳以上への定年引上げ等の制度の実施日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことになったため、異なる定めがあっても、70歳定年を実施すれば、120万円の対象です。
Q2.1 10人以上の会社が65歳定年で就業規則を作って届出して、その後70歳定年に直して届出すれば、支給申請の対象ですか?
Q2.2 10人未満の会社が65歳定年で就業規則を作って、その後70歳定年に直して届出すれば、支給申請の対象ですか?
P6(4)就業規則の整備と届出
上記(2)の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
また、常時雇用する従業員が10人以上の事業所においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届出ている必要があります。
なお、(2)の定年の引上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等については、常用雇用する従業員の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
A2.1 10人以上の会社が65歳定年で就業規則を作って届出して、その後70歳定年に直して届出すれば、支給申請の対象となります。
ただし、現況確認は確実で、定年の実態の運営などから取下げとなるケースもあります。
A2.2 10人未満の会社が65歳定年で就業規則を作って、その後70歳定年に直して届出すれば、支給申請の対象です。申請時に所定の申立書により原則として現況確認はなく、支給される可能性が高いです。
(4) 5/1付の定年延長では遅い?
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コースの支給額)は、過去2017年の4/1に120万円でスタートして、5/1には40万円になり、現在20万円となりました。早めに申請をしてください。
2. 働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
100万円(8割)上限はそのままに対象事業主の要件として、結果として令和3年3月31日までに36協定を締結していること、過去2年間に45時間を超える残業要件が付きました。実質的にはダメです。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
特別休暇が有給指定となったくらいで昨年通りです。事前36協定要件も現在ないです。
こちらをご検討ください。
新規 働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
新規で50万円上限でできました。計画時に令和3年3月31日までに36協定を締結していることが要件で、ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものを導入するコースです。
3.キャリアアップ助成金パンフレット令和3年4月1日版
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000762089.pdfl
正社員化コースでは、予告の通り、賃金アップ要件が基本賃金のみ(賞与無し)3%に改定しました。
4. 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
予告の通り、制度整備助成50万円がなくなりました。
目標達成助成として、(引き続き)従業員の2%以上の賃金アップ、生産性向上、離職率の低下が図られた場合に、80万円だけになりました。
5, 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
(1) 導入助成
1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の 30%に相当する額(上限:対象労働者数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
(2) 目標達成助成
1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の 20%(生産性要件を満たした場合は 35%)に相当する額(上限:対象労働者数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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