働き方改革推進支援助成金43 重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備は助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備をする場合について、説明します。
【敷地の整備は助成対象外】
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、①及び②のいずれも支給対象とはならない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-76
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか
【問い合わせ内容】
重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備を検討している。現況は未整地のため、草が車両にかぶさる前に、その都度除伐作業をしなければならず、その作業時間を削るため、敷地を①コンクリートに改良するか、又は②鉄板を敷設するか検討している。①、②は助成対象と認められるか。
【回答】
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、①及び②のいずれも支給対象とはならない。
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