業務改善助成金の注意点 「状況報告」の確認対象は労働者全員となる場合がある
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業務改善助成金では、(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。
その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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