令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 最低賃金別助成率の区分10分の9を廃止 生産性要件を廃止

2024-10-15

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 最低賃金別助成率の区分9/10を廃止 生産性要件も廃止」について説明します。

【山上コメント】
令和7年4月1日から業務改善助成金では、
(1) 最低賃金別助成率の区分
【令和6年度】
最低賃金別助成率の区分は、「900円未満 10分の9」、「900円以上950円未満 5分の4(10分の9)」、「950円以上 4分の3(5分の4)」としている。
( )は生産性要件を満たした場合
【令和7年度】
10分の9の区分を廃止して、生産性要件も廃止する。
最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満 5分の4」と「1,000円以上 4分の3」

〇 生産性要件とは
助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行っています。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びていること または、
・その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)こと
(※1) 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。
(※2) この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

生産性 =付加価値(※3)/ 雇用保険被保険者数
(※3)付加価値とは、企業の場合、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課、の式で算定され、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。

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8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf

令和7年度改正点 (令和7年4月1日から)
【業務改善助成金】
〇最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に変更する。
〇生産性要件を廃止する。

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