業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます

2025-05-20

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができる」について説明します。

【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっています。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問54 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金と
の関係はどうですか。
答  他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コースの支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
平成30年10月1日よりキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象と
なっておりますが、業務改善助成金側で併給調整に該当するような案件がありましたら、必ず
本省賃金課賃金・退職金制度係までご連絡ください。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ