栃木県内の最低賃金1068円 過去最大の64円引き上げ、最低賃金引上げの目安金額63円+1円、2025年10月1日から適用で答申
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今回は、「栃木県内の最低賃金1068円 過去最大の64円引き上げ、最低賃金引上げの目安金額63円+1円、2025年10月1日から適用で答申」について説明します。
栃木県の最低賃金について、栃木労働局の審議会はこれまでより64円引き上げて時給1068円とする答申を行いました。
引き上げの幅は過去最大で、4日、国の審議会で示された目安よりも1円高い額での決着となりました。
令和7年度 栃木地方最低賃金審議会の議事録等
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/_82012/saichin_menu_00048.html
【山上コメント】
8月4日に中央最低賃金審議会から最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63円アップ、Cランク64円アップと答申されました。
栃木県は、上記の目安金額を受けて、Bランクのため63円アップでよかったのですが、1円プラスして、時給1004円から64円引き上げて時給1068円、2025年10月1日から実施という答申を出しました。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
8月4日に第71回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がA及びBランク63円アップ、Cランク64円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・63 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・63 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・64 円
【63円・64円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道 1,073 2024年 10月1日
青 森 1,017 2024年 10月5日
岩 手 1,016 2024年 10月27日
宮 城 1,036 2024年 10月1日
秋 田 1,015 2024年 10月1日
山 形 1,019 2024年 10月19日
福 島 1,018 2024年 10月5日
茨 城 1,068 2024年 10月1日
【答申済み8/5】栃 木 1,068 2025年 10月1日
群 馬 1,048 2024年 10月4日
埼 玉 1,141 2024年 10月1日
千 葉 1,139 2024年 10月1日
東 京 1,226 2024年 10月1日
神奈川 1,225 2024年 10月1日
新 潟 1,048 2024年 10月1日
富 山 1,061 2024年 10月1日
石 川 1,047 2024年 10月5日
福 井 1,047 2024年 10月5日
山 梨 1,051 2024年 10月1日
長 野 1,061 2024年 10月1日
岐 阜 1,064 2024年 10月1日
静 岡 1,097 2024年 10月1日
愛 知 1,140 2024年 10月1日
三 重 1,086 2024年 10月1日
滋 賀 1,080 2024年 10月1日
京 都 1,121 2024年 10月1日
大 阪 1,177 2024年 10月1日
兵 庫 1,115 2024年 10月1日
奈 良 1,049 2024年 10月1日
和歌山 1,043 2024年 10月1日
鳥 取 1,021 2024年 10月5日
島 根 1,025 2024年 10月12日
岡 山 1,045 2024年 10月2日
広 島 1,083 2024年 10月1日
山 口 1,042 2024年 10月1日
徳 島 1,043 2024年 11月1日
香 川 1,033 2024年 10月2日
愛 媛 1,020 2024年 10月13日
高 知 1,016 2024年 10月9日
福 岡 1,055 2024年 10月5日
佐 賀 1,020 2024年 10月17日
長 崎 1,017 2024年 10月12日
熊 本 1,016 2024年 10月5日
大 分 1,018 2024年 10月5日
宮 崎 1,016 2024年 10月5日
鹿児島 1,017 2024年 10月5日
沖 縄 1,016 2024年 10月9日
⇒栃木県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,068円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年9月21日から施行する。
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