働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外

2025-10-06

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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ

№ Ⅳ-⑨-14

【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。

【(厚生労働省)回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。

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