働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定しています。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定しています。
働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ
№ Ⅴ-8
【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。
【(厚生労働省)回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定している。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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