働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
としています。
働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ
№ Ⅴ-12
【問い合わせ内容】
インターネットを利用して見積を取得した場合について、有効期限はなしとなっているが、有効として取り扱ってよいか。
申請者は、交付決定後に価格が上昇した場合、上昇した価格で支給申請したいとしているが、その取扱い如何。
【(厚生労働省)回答】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
ただし、・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書・見積書を取得した日にちが分かるものなどを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとすること。
なお、当然ながら可能な限り新しい見積書を用意すること。また、交付決定後に金額の変更(交付決定額より高い額への変更)がある場合には計画変更が必要である。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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