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- 働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家の謝金は12,000 円以下なら相見積は不要ですが、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です
- 働き方改革助成金(見積書、相見積書) 設備機器の導入費用に関し、相見積金額が、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積が必要です
- 働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 導入メーカーが限定されている場合にも、複数の小売店から提出された見積書が必要です
- 働き方改革助成金(見積書、相見積書) 原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要です
- 働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 中古の機械を購入する場合でも、見積書、相見積書が必要です
- 働き方改革推進支援助成金 (見積書、相見積書) 相見積もりを取った場合、一番低い金額のものを選択することが原則です
- 働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000 円以下の場合は、相見積もりは不要です
- 働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 自動車整備業の「工場内の間仕切り用カーテン」の導入は対象外
- 働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) チャットボットは労働能率増進効果について、客観的かつ合理的な疎明ができるかによる
- 働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 車いす車両(福祉車両)は支給対象