働き方改革助成金(見積書、相見積書) 原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要です

2025-10-19

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今回は、「働き方改革助成金(見積書、相見積書) 原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
原則として、定価があっても複数の小売店から見積書が必要、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HPをプリントアウトしたもの等)を提出しても良いです。

働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ

№ Ⅴ-4

【問い合わせ内容】
①オープン価格でなく、定価が定められている製品については、定価が記載された資料を提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できる。それでも相見積もりが必要ということであれば、どこまでのものが必要か。
②ソフトウェアは当該ソフト会社からダウンロード版を購入した方が安上がりであり、この場合は相見積もりをとることは困難である。そのため、当該ソフト会社のHP に掲載されている金額のプリントアウトを提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できるが、それで良いか。

【(厚生労働省)回答】
①改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の小売店から見積書が必要である。
②見積書の発行を受けることができない場合には、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HP をプリントアウトしたもの等)を提出すること。

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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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