働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間等設定改善委員会)労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外
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今回は、「労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-8
【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。
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【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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