働き方改革推進支援助成金Q&A(労働時間等設定改善委員会)労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外
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今回は、「労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取した場合は対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-8
【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。
【(厚生労働省)回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。
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