働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃金加算の対象労働者氏名や時給額を含んだ賃上げの実施計画の周知までは不要
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今回は、「賃金加算の対象労働者氏名や時給額を含んだ賃上げの実施計画の周知までは不要
」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
賃金加算の対象労働者氏名や時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知しなくてもよいです。
働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
№ Ⅱ-①-7
【問い合わせ内容】
賃金加算の成果目標を設定した場合における労働者に対する事業実施計画の周知について、対象労働者氏名や各労働者の時給額を含んだ賃上げの実施計画を周知することは、申請事業場内のトラブルを懸念する事業主が出てくることが想定されるが、様式第1 号別添の「対象労働者の賃金引上げ」や同様式の別紙2も周知すべき内容に含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
労働者に対する事業実施計画の周知において、様式第1号別添別紙2については、これを周知することにより特定労働者の賃金水準が他の労働者に周知されてしまうので、個人情報保護の観点から、周知内容から除外して差し支えない。
一方、様式第1号別添の「対象労働者の賃金引上げ」については原則、周知内容に含めるべきものである。ただし、周知内容に含めないことに特段の事情が認められる場合(例えば、労働者数が少なく、当該部分を周知することにより、別紙2と同様、特定労働者の賃金引上げが他の労働者に知れ渡ってしまう場合など)は、周知内容から除外して差し支えない。
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