キャリアアップ助成金改正点 キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A 重点支援対象者には新規学卒者が含まれません
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今回は、「キャリアアップ助成金改正点 キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A」について説明します。
【山上解説】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、令和7年4月1日改正で、新規学卒者、重点支援対象者の定義が新たに加わり、支給額を半減する改正となりました。
特に、重点支援対象者には新規学卒者が含まれないのですが、キャリアアップ助成金Q&A 、キャリアアップ助成金のご案内の4月1日版には記載がなかったため、下記ようにQ&Aを出しています。
キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001571489.pdf
【正社員化コースについて】
<新規学卒者について>
Q-1 令和7年4月1日に雇用された新規学卒者であって、有期雇用労働者であった人が、令和8年4月1日に正社員転換された場合は、支給対象及び重点支援対象者になるのでしょうか。
A-1 当該新規学卒者は申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過しているため、支給対象になり得ます。
また、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過しており、以下重点支援対象者の要件のうち、
「①
雇入れから3年以上の有期雇用労働者」
「③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」
に該当する場合は、重点支援対象者となり得ます。
ただし、新規学卒者については、重点支援対象者の要件のうち、「② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者」からは除くこととしています。
<重点支援対象者の要件>
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
Q-2 令和7年3月1日に雇用された新規学卒者であって、卒業が令和7年3月15日であった場合、いつから支給対象になるのでしょうか。
A-2 新規学卒者について、その卒業後申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外としています。
卒業前から雇用されていた新規学卒者(学生アルバイトを卒業後も雇用し続ける場合等) については、その卒業後から起算して1年以上経過した場合に支給対象となり得ることとなり、本ケースにおいては、翌年の3月16日より支給対象になり得ます。
※なお、重点支援対象者の要件のうち、①、②の期間(3年以上、3年未満)については、昼間学生であった期間は除いて計算します。
Q-3 令和7年4月1日に企業Aに雇用された新規学卒者であって、1か月後に離職し、企業Bに新たに有期雇用労働者として雇用された場合、いつから支給対象になるのでしょうか。
A-3 新規学卒者として雇用された企業Aを離職した場合、新規学卒者には該当しないこととなるため、企業Bに雇用された時点から支給対象になり得ます。
なお、企業Aにおいて通常の労働者として雇用されていた場合は、重点支援対象者の定義②のうち、「申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない」には該当しません。
<重点支援対象者の要件(再掲)>
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
Q-4 過去に職歴のある人が、改めて学校等に入り、卒業するような場合も新規学卒者に該当しますか。
A-4 過去に職歴があっても、「学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者」という新規学卒者の定義を満たす場合は、新規学卒者に該当し得ます。
Q-5 外国人留学生についても、新規学卒者に該当しますか。
A-5 外国人留学生であっても、「学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者」という新規学卒者の定義を満たす場合は、新規学卒者に該当し得ます。
なお、外国人の労働者について、在留資格によって、一部正社員化コースの支給対象外となる場合がありますので、ご注意ください(キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A(令和7年4月1日)P15-Q6)。
<重点支援対象者について>
Q-6 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者を正社員転換する場合も、重点支援対象者の定義のうち「① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者」に該当しますか。
A-6 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者についてはキャリアアップ助成金上、無期雇用労働者とみなしますので、重点支援対象者の定義のうち「① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者」には該当しません。
ただし、「③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」に該当する場合は、無期雇用労働者かつ、重点支援対象者に該当し得ます。
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