令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金Q&Aの改正点 「新規学卒者」の定義とは

2026-04-08

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今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金Q&Aの改正点 「新規学卒者」の定義」について説明します。

【山上コメント】
令和7年度の改正で、新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となりました。
令和8年度のQ&Aで、改めて「新規学卒者」の定義のQ&Aを記載しました。
あまり、多くはないと思いますが、新規学卒者を有期契約社員にした場合の問題になっています。
逆に、学校、専修学校等の卒業生を入社時に、新入社員(正社員)として処遇している事業主は関係がありません。

キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度版_令和8年4月1日)20ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf

Q-1 「新規学卒者」の定義を教えてください。
A-1 新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。
例えば、令和8年3月15日に卒業した者については、同月31日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。

Q-2 新規学卒者が支給対象外となるとのことですが、具体的にはどういう人が支給対象外となるのでしょうか。また、どういう人であれば支給対象となるのでしょうか。
A-2 新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和8年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和9年3月31日まで支給対象外です(なお、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月1日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。

Q-3 例えば、令和8年4月1日に雇用された新規学卒者であって、有期雇用労働者であった人が、令和9年4月1日に正社員転換された場合は、支給対象及び重点支援対象者になるのでしょうか。
A-3 当該新規学卒者は申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過しているため、支給対象になり得ます。
重点支援対象者にも該当し得ますが、新規学卒者については、重点支援対象者の要件のうち、「② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者」(P22のQ-10)に該当していたとしても、重点支援対象者にはなりません。

Q-4 令和8年3月1日に雇用された新規学卒者であって、卒業が令和8年3月15日であった場合、いつから支給対象になるのでしょうか。
A-4 新規学卒者について、その卒業後申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外としています。
卒業前から雇用されていた新規学卒者(学生アルバイトを卒業後も雇用し続ける場合等) については、その卒業後から起算して1年以上経過した場合に支給対象となり得ることとなり、本ケースにおいては、翌年の3月16日より支給対象になり得ます。

Q-5 過去に職歴のある人が、改めて学校等に入り、卒業するような場合も新規学卒者に該当しますか。
A-5 過去に職歴があっても、「学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者」というキャリアアップ助成金上の新規学卒者の定義を満たす場合は、新規学卒者に該当し得ます。

Q-6 外国人留学生についても、新規学卒者に該当しますか。
A-6 外国人留学生であっても、「学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者」というキャリアアップ助成金上の新規学卒者の定義を満たす場合は、新規学卒者に該当し得ます。
なお、外国人の労働者について、在留資格によって、一部正社員化コースの支給対象外となる場合がありますので、ご注意ください(P10のQ6)。
Q-7 令和8年4月1日に企業Aに雇用された新規学卒者であって、1か月後に離職し、企業Bに新たに有期雇用労働者として雇用された場合、いつから支給対象になるのでしょうか。
A-7 新規学卒者として雇用された企業Aを離職した場合、新規学卒者には該当しないこととなるため、企業Bに雇用された時点から支給対象になり得ます。
なお、企業 A において通常の労働者として雇用されていた場合は、重点支援対象者の定義②(P22のQ-10)のうち、「申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない」には該当せず、よって重点支援対象者に該当しません。

Q-8 卒業年度の終了日が3月31日ではなく、9月30日である学校等を卒業する者については、新規学卒者の取扱いはどのようになるのでしょうか。
A-8 新規学卒者については、支給要領上、「職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者」としています。もっとも、これは、日本国内における一般的な卒業年度の終了日が3月31日であることを踏まえたものです。
そのため、種々の事情により、当該卒業年度の終了日が9月30日やその他の日となる場合には、当該日までに内定を得た者を新規学卒者として取り扱います。例えば、卒業年度の終了日が令和8年9月30日である者については、同日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当し得ます。

Q-9 新規学卒者で1年以上経っている場合は支給対象になるとのことですが、どのような書類が必要でしょうか。
A-9 新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書(厚生労働省HP上に様式例を掲載)等の提出が必要となります。

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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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