令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金改正点 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者となりました

2026-05-01

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金改正点 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
業務改善助成金Q&Aも一部改定がありました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者となりました。
以下、「雇用保険被保険者」を含む業務改善助成金Q&Aを紹介します。

問21 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者となっていますが、どのような場合に対象となりますか。また、季節的に雇用する労働者は対象になりますか。
答 以下をご参照ください。
雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があります)
(季節的に雇用される場合)
季節的に雇用される次の労働条件に該当する労働者の方は、被保険者となります。
1.4か月を超える期間を定めて雇用されること
2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること
なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいいます。
雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、まずはお近くのハローワークにご相談ください。

問11 雇入れ後6月以上勤務している雇用保険被保険者である労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後6月以上勤務している雇用保険被保険者である労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げていただく必要があります。

問14 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後から退職するまでの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イに自己都合で退職した旨を付記してください。
なお、雇用保険の届出内容と相違がある場合には、労働局から事実確認をさせていただく場合がございます。

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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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